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閲覧の多いFAQ

『 住まい 』 内のFAQ

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  • 井戸について

    千葉県環境保全条例及び柏市環境保全条例に基づき、地下水採取は次のとおり規制されています。・千葉県環境保全条例が適用となるもの 柏市内で規制の対象となる用途に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6c㎡(口径27.6㎜)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようと... 詳細表示

    • No:488
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
  • 住民票の有効期限

    市では有効期限を定めていません。求めている機関が独自で指定している場合がありますので、提出先に確認をお願いします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:527
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • 騒音振動に関するご近所トラブル①(搬入音・荷降し音)

    商店などへの搬入作業によって生じる音や,運搬車両の出入りに関する音については,法的な規制はありません。 又,当事者間の約束事(民-民における約束・契約)に関し,市が一方の立場に立って,約束の履行に関して指導等を行うことはできません。 そのような業務については,弁護士等にご相談ください。 法律上の対応等に... 詳細表示

    • No:574
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:03
  • 水道メーターの交換

    水道メーター(量水器)は計量法によって有効期限が8年と決められています。 水道部では、設置後7年から満了期間までのメーターを対象に計画的に取り替えます。 メーター交換による費用は一切いただきません。 取替は水道部から委託された業者の職員が行います。 メーターの上に物を置かないなどご協力をお願いします。 ... 詳細表示

    • No:297
    • 公開日時:2017/01/06 19:13
    • 更新日時:2022/04/01 18:24
  • 道路上での漏水

    まず原因を調査しますので、水道部配水課維持補修担当までご連絡ください。 連絡先:04-7166-2191 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:389
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2018/10/24 15:47
  • 塩素の臭い

    【原因】水道水は、法律(水道法)により塩素消毒が義務付けられています。塩素は、水中の細菌などを殺す働きをしており、これがないと水道水が病原菌で汚染される恐れがあるため、浄水場では、末端の給水栓でも遊離残留塩素が0.1mg/L以上検出されるように塩素を注入しています。水道の原水の有機物やアンモニアの濃度が高い時期に... 詳細表示

    • No:428
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
  • 近隣センターの休館日

    近隣センターの休館日は以下のとおりです。 ・毎月第3月曜日(柏中央近隣センターを除く) ・年末年始(12月29日~1月3日) ・施設・設備点検や館内清掃等の臨時休館日 ・柏中央近隣センターのみ、原則第3月曜(祝日にあたる場合は変更あり)、年末年始(12月29日~1月3日) 参考ページ 柏市公式ホー... 詳細表示

    • No:468
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2019/08/30 08:52
  • 浄化槽について

    市では平成25年3月に「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」を作成しています。このガイドラインでは第1に蒸発拡散方式を優先させ、第2に貯留方式を優先させることとしていますので、設置費が通常のものよりかかりますが、処理水を蒸発拡散する方法等で処理してください。【問い合わせ先】環境政策課電話 04... 詳細表示

    • No:487
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
  • 転籍届の添付書類

    必要です。ただし、柏市の中で本籍を変更する場合については不要です。 参考ページ 柏市公式ホームページ・本籍を変えたいとき(転籍届) ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:532
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • 工事現場の土埃

    柏市で現場を確認し,土埃の抑制について工事施工者に対策を依頼しますので,環境政策課(電話:04-7167-1695)までご連絡ください。 ただし,この依頼は任意の協力を求めるもので,工事施工者に義務を課すものではありません。 苦情者ご自身でも,施工業者等に工事の予定を確認して,自分でできる対策をとってください... 詳細表示

    • No:590
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:19

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