次のような場合には、申し込みや届出等が必要となります。 (1) 使用開始の申し込み (2) 使用中止の届出 (3) 使用名義人変更の届出 (4) その他(支払い方法の変更等) ※(1)、(2)は,水道の使用開始及び中止の3営業日前(日曜、祝日及び年末年始を除く)までに手続きをして... 詳細表示
変更したい金融機関の本支店にて,口座振替を行う口座の預貯金通帳,届出印鑑及び水道番号が分かるもの(納入通知書や検針票)を持参して,直接お申込みください。 持参物につきましては,念のため,変更したい金融機関にご確認いただけますようお願いします。 取扱金融機関等につきましては、「水道料金の支払い方法」をご参照く... 詳細表示
納期限後も,お手持ちの納付書で柏市役所や柏市役所の出張所、取扱金融機関にて納付できます。 ただし,コンビニエンスストアでは納付書に記載された納期限後はご利用になれません。 納期限後にコンビ二エンスストアでの納付をご希望の場合は,納付書を再発行いたしますので以下までご連絡ください。 ... 詳細表示
一般家庭で井戸水を使用している場合は、世帯の人数に応じて汚水排除量を認定し、下水道使用料を計算します。 お一人でお住まいの場合、1ヶ月の認定汚水排除量を10m3(1,103円(税込))とし計算します。 事業用・営業用の井戸については、使用者の方にメーターを設置していただき、そのメーター値により汚水排除量を求め... 詳細表示
納付書を再発行いたしますので以下までご連絡ください。 【下水道使用料お問い合わせ先】 柏市上下水道局料金センター(井戸・専用水道ダイヤル) 電話番号 04-7168-1820 ※井戸水や専用水道ではなく柏市の水道を使用している場合,下水道使用料は水道料金と合わせてお支払いいただ... 詳細表示
取扱金融機関の本支店にて、口座振替を行う口座の預貯金通帳、届出印鑑及び水道番号が分かるもの(納入通知書や検針票)を持参して、直接お申込みください。 ※水道番号については,入居時に各部屋に備えてあるビニール袋に入っている「水道ご利用の手引き」の2ぺージに説明を記載しています。 取扱金融機関等につ... 詳細表示
受益者負担金は、基本的には,下水道が整備され、下水道が使える状態になった翌年度に賦課されます。 そして、建物が建っている土地はもちろん、建物が建っていない空き地、農地、山林であっても賦課されます。 ただし、農地(家庭菜園を除きます。)、山林の場合は、申請により受益者負担金のお支払いを猶予する制度(徴収... 詳細表示
通常、水道の蛇口から出た水のほとんどが下水道に排出されていることから、水道の使用水量を汚水排除量とみなすと条例で定めています。 水道はメーターによって使用水量が測定できますが、下水に流す汚水には固形物が含まれているため、正確に汚水排除量を測定することは難しく、専用のメーターを付けると多額の費用がかかります。 ... 詳細表示
受益者負担金は、その土地について一回だけ賦課するものですが、お支払いは5年間での分割払いが原則となります。 たとえば、負担金総額が63,600円の場合、初年度は総額の5分の1の12,720円をお支払いいただくことになります。 総額の63,600円をお支払いいただければ、その土地に受益者負担金が再度かか... 詳細表示
土地を売却して所有者が変わっても、受益者負担金の納付義務者は自動的には変わりません。 残りの受益者負担金は売主・買主のどちらが払うのか、相手方と相談してください。 納付義務者(受益者)を変更する場合には、両者が押印した「受益者負担金受益者変更届出書」を提出してください。 様式は、柏市のホームペー... 詳細表示
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