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閲覧の多いFAQ

『 環境政策課 』 内のFAQ

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  • PM2.5注意喚起とは

    【PM2.5とは】 微小粒子状物質(PM2.5)とは,大気中に浮遊する小さな粒子のうち,粒子の大きさが2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の非常に小さな粒子のことです。 PM2.5は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、様々な健康影響の可能性が懸念されているため、国は、平成21年9月9日に「... 詳細表示

    • No:584
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:09
  • 光化学スモッグ注意報について

    【光化学スモッグとは】 光化学オキシダント(光化学スモッグ)は,工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化物や炭化水素などが,太陽光線(紫外線)を受けて光化学反応を起こすことにより,二次的に発生するといわれる酸化性物質の総称です。 光化学オキシダントの濃度が高くなると,遠くの景色やビルが「もや」がかかったよう... 詳細表示

    • No:585
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:21
  • 騒音計の貸出し

    環境政策課では,騒音計を無料で貸し出しています。 ただし,騒音計をお貸しできるのは,柏市内における騒音測定を目的とする場合に限ります。 貸出期間は原則として7日間です。 又,数に限りがありますので,希望の日時に貸し出せないことがあります。予め環境政策課(電話:04-7167-1695)まで希望日の貸出し予定... 詳細表示

    • No:568
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:17
  • 大気汚染防止法の届出状況

    大気汚染防止法や柏市環境保全条例に基づく大気関係の届出状況を知りたい場合は,環境政策課(電話:04-7167-1695)までお問合せください。 開示できる範囲で開示します。 なお,求める情報の内容によっては,公文書開示請求が必要になります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちら... 詳細表示

    • No:591
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:18
  • 合併処理浄化槽設置補助について

    市では合併浄化槽設置費用の一部を補助しています。【補助対象】既存の住宅等に設置されているくみ取りトイレ、もしくは単独浄化槽を廃止して設置する方(増改築に伴う場合も含む※)。※既存の住宅等に替わる新築及び建替えの場合は除く。【補助対象建物】専用住宅、共同住宅、店舗等併用住宅で居住用を目的とした建物。【対象地域】公共... 詳細表示

    • No:489
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
  • 工場・事業場等の騒音・振動

    騒音・振動規制法や柏市環境保全条例の規制をうける特定施設や特定建設作業については,基準を遵守するよう指導を行いますので,環境政策課(電話:04-7167-1695)までご連絡ください。 規制基準内であってもうるさいと感じる音や,規制を受けない騒音等については,原因者に苦情があったことを伝えて配慮を求めること... 詳細表示

    • No:575
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:03
  • 暖房用ストーブの匂い

    家庭用の石油ストーブや薪ストーブ,暖炉等の排気や煙に関する規制はありません。 又,ストーブや暖炉で石油(灯油)や薪などの燃料を燃やす行為は,通常,廃棄物の焼却ではありませんので,燃やすこと自体を禁止することはできません。 自宅の窓や換気口を閉めるようにするなどの自分でできる対策を講じるとともに,ストーブ等の使... 詳細表示

    • No:576
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:02
  • アライグマについて

     アライグマは特定外来生物に指定されており,目撃した際には環境政策課(04-7167-1695)までご連絡ください。  捕獲用のワナを貸出しますが,ワナの設置等は依頼した方にてご対応いただいています。  捕獲されたアライグマについては市で引き取りますので,その際は環境政策課までご連絡ください。 参考ペー... 詳細表示

    • No:18
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/04/11 16:50
  • 公害苦情の伝え方(代理伝達)

    私人間の問題の解決については,原因行為が違法行為でない限り,当事者間での問題解決が基本になります。 原因となった行為に違法性があるために市が対応する場合には,通報者の了解がない限り通報者の氏名を明かすことはありませんが,通報者と原因者の立地状況や周辺の環境,通報の内容や過去の経緯によっては通報者が特定される... 詳細表示

    • No:561
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:25
  • 自宅内の異音

    個人の住居の内部における異音については,市で調査することはできません。 ご自身で調べるか,専門業者にご依頼ください。 環境政策課(電話:04-7167-1695)では,騒音計を無料で貸し出していますので,必要でしたら環境政策課までご連絡ください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこち... 詳細表示

    • No:567
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:23

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