匿名通報の場合,通報者と,その後同様の内容について問合せをしてきた人が同一人物かどうか確認することが出来ませんので,対応結果等をお知らせできません。 通報内容など,通報者の情報を第三者に漏らさないようにするためですので,ご理解くださいますようお願いします。 後日,対応結果を確認したい場合には,実名で通報してく... 詳細表示
家庭用の石油ストーブや薪ストーブ,暖炉等の排気や煙に関する規制はありません。 又,ストーブや暖炉で石油(灯油)や薪などの燃料を燃やす行為は,通常,廃棄物の焼却ではありませんので,燃やすこと自体を禁止することはできません。 自宅の窓や換気口を閉めるようにするなどの自分でできる対策を講じるとともに,ストーブ等の使... 詳細表示
商店などへの搬入作業によって生じる音や,運搬車両の出入りに関する音については,法的な規制はありません。 又,当事者間の約束事(民-民における約束・契約)に関し,市が一方の立場に立って,約束の履行に関して指導等を行うことはできません。 そのような業務については,弁護士等にご相談ください。 法律上の対応等に... 詳細表示
公害苦情における匿名通報には次のような問題点・欠点があります。 ①通報の原因行為に法的な問題がなかったときに,通報者にその事を伝えることができないため,何度も無駄な通報を繰り返すことになったり,改めて問合せがあっても過去の通報者と同一人物かどうかが判断できないため,必要な情報を伝えられないことがあります。 ②... 詳細表示
【PM2.5とは】 微小粒子状物質(PM2.5)とは,大気中に浮遊する小さな粒子のうち,粒子の大きさが2.5μm(1μmは1mmの千分の1)以下の非常に小さな粒子のことです。 PM2.5は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、様々な健康影響の可能性が懸念されているため、国は、平成21年9月9日に「... 詳細表示
広域的な異臭については,市で調査しますので,できるだけ早く,環境政策課(電話:04-7167-1695)へご連絡ください。 臭いの種類や匂いがする時間帯・曜日等がわかると特定がしやすくなりますので,通報の際はできるだけ詳しい情報提供をお願いします。 問題とされている臭いがどんな臭いか判らないと,苦情の臭気を現... 詳細表示
個人の住居の内部における異音については,市で調査することはできません。 ご自身で調べるか,専門業者にご依頼ください。 環境政策課(電話:04-7167-1695)では,騒音計を無料で貸し出していますので,必要でしたら環境政策課までご連絡ください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこち... 詳細表示
羽田空港や下総基地の周辺における航空機騒音の測定は千葉県が実施しており,測定結果についても千葉県(大気保全課)のホームページで確認できます。 羽田空港に関する騒音問題に関しては,リンク先のページをご覧ください。 また,下総基地航空機の騒音については,下総基地にお問い合わせください。(電話:04-719... 詳細表示
私人間の問題の解決については,原因行為が違法行為でない限り,当事者間での問題解決が基本になります。 原因となった行為に違法性があるために市が対応する場合には,通報者の了解がない限り通報者の氏名を明かすことはありませんが,通報者と原因者の立地状況や周辺の環境,通報の内容や過去の経緯によっては通報者が特定される... 詳細表示
できるだけ早く環境政策課(電話:04-7167-1695)へご連絡ください。 その際は,通報者の氏名及び連絡先,降下物が降ってきた場所,降下物の性状(色,匂い,大きさ),降下したと思われる時期(○日△時には無かったが×日◇時には降っていた。毎月○日頃に降ってくる等)等を,詳しく説明してください。 なお,過去に... 詳細表示
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