廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により、例外を除いて禁止されています。 例外となるのは、 ・風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ・農業,林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(※家庭菜園での農作業は農業に該当しません。) ・... 詳細表示
広域的な異臭については,市で調査しますので,できるだけ早く,環境政策課(電話:04-7167-1695)へご連絡ください。 臭いの種類や匂いがする時間帯・曜日等がわかると特定がしやすくなりますので,通報の際はできるだけ詳しい情報提供をお願いします。 問題とされている臭いがどんな臭いか判らないと,苦情の臭気を現... 詳細表示
特定建設作業(騒音規制法や柏市環境保全条例で定められた重機の使用等の特定の建設作業)については,午後7時から翌朝7時まで,又は午後10時から翌朝6時までの時間帯は作業が禁止されています。 (規制される時間帯は,作業の内容や作業場所(用途区域)によって異なります。) しかし,特定建設作業に該当しない作業(手... 詳細表示
柏市では,市の上空を飛行する民間の航空機の飛行計画や,当該機を運行している者について把握していません。 又,市には航空機の飛行ルートや高度を変えさせる権限はありません。 羽田空港拡張に伴う航空機の騒音問題については,千葉県及び関係25市町からなる“羽田再拡張事業に関する県・市町連絡協議会”において,関係市... 詳細表示
排水路や道路側溝に排水している,浄化槽や水質汚濁防止法の特定事業場の排水に関する管理者・事業者指導については,環境政策課(電話:04-7167-1695)までご連絡ください。 排水路の管理や清掃がされていないことによる排水路の悪臭については,水路の管理者にご連絡ください。 公共下水道施設の管理や清掃がされてい... 詳細表示
環境政策課では,騒音計を無料で貸し出しています。 ただし,騒音計をお貸しできるのは,柏市内における騒音測定を目的とする場合に限ります。 貸出期間は原則として7日間です。 又,数に限りがありますので,希望の日時に貸し出せないことがあります。予め環境政策課(電話:04-7167-1695)まで希望日の貸出し予定... 詳細表示
通常の人の話し声に係る法的な規制はありません。 又,当事者間の約束事(民-民における約束・契約)に関し,市が一方の立場に立って,約束の履行に関して指導等を行うことはできません。 そのような業務については,弁護士等にご相談ください。 法律上の対応等に関しては,広報広聴課が法律相談(弁護士相談)を行っていま... 詳細表示
公害苦情における匿名通報には次のような問題点・欠点があります。 ①通報の原因行為に法的な問題がなかったときに,通報者にその事を伝えることができないため,何度も無駄な通報を繰り返すことになったり,改めて問合せがあっても過去の通報者と同一人物かどうかが判断できないため,必要な情報を伝えられないことがあります。 ②... 詳細表示
大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示
家庭用の石油ストーブや薪ストーブ,暖炉等の排気や煙に関する規制はありません。 又,ストーブや暖炉で石油(灯油)や薪などの燃料を燃やす行為は,通常,廃棄物の焼却ではありませんので,燃やすこと自体を禁止することはできません。 自宅の窓や換気口を閉めるようにするなどの自分でできる対策を講じるとともに,ストーブ等の使... 詳細表示
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