建築主は,工事を完了した時は検査申請をし,検査を受けなければなりません。工事監理者,工事施工者に確認してください。また,建物引渡し時には,確認済証(添付図面含む)及び検査済証を受け取り,大事に保管してください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・宅地課 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
主に道路や公園等の未整備な区域において、土地所有者の方々から応分の負担により土地の提供を受け、公共施設の整備改善を図ると共に、宅地の区画や形質を整えることで土地利用の増進と住環境整備を同時に達成する事業です。 【担当窓口】 市街地整備課 電話 04-7167-1149 ... 詳細表示
土地区画整理事業が完了するまでの間、建築行為等を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条の申請をし、許可を受けることが必要となりますので、あらかじめ区画整理事業者に御相談ください。 また、あわせて用途地域、地区計画等について、市の担当課でご確認ください。 【柏北部中央地区内の場合】 千葉県 柏区画整理... 詳細表示
当該工事の完成検査日から1年を経過する日の年度末まで、技術管理課窓口で閲覧できます。・閲覧日時:毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始日を除く)の午前8時30分~午後5時。・閲覧場所:柏市役所本庁舎4階「技術管理課」窓口また、柏市ホームページ(柏市入札情報)でも公開してます。【担当窓口】技術管理課電話04-7167-... 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等に商業地域以外の土地がある場合は、該当する場合があります。 不明な場合はお問い合わせください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例(施行中の土地区画整理事業地内)
通常、土地区画整理事業者は、仮換地の情報を開示していませんので、仮換地所有者への説明資料の送付を土地区画整理事業者に依頼してください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
増築する部分が「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用となる場合は、条例が適用になります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。設計者にご相談ください。 参考ページ 日本建築行政会議 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
「土地情報」を閲覧頂き、有償か無償かをお確かめ下さい。 土地所有者の方の意向により、有償の場合もあります。 参考ページ 柏市公式ホームページ・カシニワ「かしわの庭・地域の庭」 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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