建築計画概要書が存在するもの(概ね昭和56年4月以降)については,写し(コピー)の交付をしています。(1通400円)お調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
千葉県建築基準法施行条例第4条のことです。がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす高さ2mを超えるもの)の上にあっては,がけの1.5倍,がけの下にあっては,がけの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならないというものです。ただし,必要な措置を講ずればこの限りではありません。 詳し... 詳細表示
高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域及び開発行為区域に該当する場合は,制限がある場合がありますので,ご注意ください。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。開発行為については,宅地課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり... 詳細表示
環境政策課では,騒音計を無料で貸し出しています。 ただし,騒音計をお貸しできるのは,柏市内における騒音測定を目的とする場合に限ります。 貸出期間は原則として7日間です。 又,数に限りがありますので,希望の日時に貸し出せないことがあります。予め環境政策課(電話:04-7167-1695)まで希望日の貸出し予定... 詳細表示
建築基準法42条1項5号道路のことで、土地を建物の敷地として利用する目的で、道路法や土地区画整理法・都市計画法等によらずに築造される道路で、建築基準法施行令第144条の4に定める基準に適合させ特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。申請手続き・様式等については、柏市HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公... 詳細表示
第1種高度地区と第2種高度地区があります。詳しくは市のホームページでご確認ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・土地利用 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。 ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。 ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。 ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示
大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示
建築基準法第42条に、道路の定義が規定されています。ここにいう幅員4m以上のものが、いわゆる建築基準法上の道路であり、概要は次の表のとおりです。 法42条1項 1号道路 国道・県道・市道などの道路法による道路(公道) 2号道路 土地区画整理事業や開発行為などにより築造された道路 ... 詳細表示
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