建築計画概要書が存在するもの(概ね昭和56年4月以降)については,写し(コピー)の交付をしています。(1通400円)お調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
千葉県建築基準法施行条例第4条のことです。がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす高さ2mを超えるもの)の上にあっては,がけの1.5倍,がけの下にあっては,がけの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならないというものです。ただし,必要な措置を講ずればこの限りではありません。 詳し... 詳細表示
高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域及び開発行為区域に該当する場合は,制限がある場合がありますので,ご注意ください。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。開発行為については,宅地課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり... 詳細表示
建築基準法42条1項5号道路のことで、土地を建物の敷地として利用する目的で、道路法や土地区画整理法・都市計画法等によらずに築造される道路で、建築基準法施行令第144条の4に定める基準に適合させ特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。申請手続き・様式等については、柏市HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公... 詳細表示
柏市道上であれば「道路保全課」で対応いたしますので、道路保全課まで連絡してください。 なお、私道上、民地から道路にはみ出している草については、草木が生えている土地の所有者によって管理していただいています。 また、県道上であれば「柏土木事務所」、国道上であれば「千葉国道事務所 柏維持修繕出張所」にご... 詳細表示
建築基準法第42条に、道路の定義が規定されています。ここにいう幅員4m以上のものが、いわゆる建築基準法上の道路であり、概要は次の表のとおりです。 法42条1項 1号道路 国道・県道・市道などの道路法による道路(公道) 2号道路 土地区画整理事業や開発行為などにより築造された道路 ... 詳細表示
高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定され... 詳細表示
●建設リサイクル法関係 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による届出については,「よくある質問」の№1799「家屋の取り壊し」等をご参照のうえ,建築指導課(電話:04-7167-1145)までお問合せください。 ●アスベスト関係 建築物等を解体し,改造し,又は補修する作... 詳細表示
建築指導課にお問合せください。また,柏市建築指導課ホームページにも掲載しています。(下記を参照ください。) 参考ページ 柏市公式ホームページ・斜線・日影の制限 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワンル... 詳細表示
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