宅地造成(規制区域)に関する工事等について、必要な規制を行うことにより、市民の生命及び財産の保護を図り、安全なまちづくりを目的としています。柏市の宅地造成工事規制区域は、2区域で2,526.5haが指定されています。 参考ページ 柏市公式ホームページ・宅地課 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
土地区画整理施行地区内にて事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転の容易でない物件の設置若しくは堆積をしようとする場合には土地区画整理法に基づく手続きが必要になります。建築等の行為を行う場合には、許可申請書を施行者に提出してください。 ... 詳細表示
柏市内の市街地再開発事業の事業地区は次のとおりです。1 事業完了地区 ・柏駅東口 ・柏駅東口E街区第一地区 ・柏駅西口B-2地区 ・柏駅東口A街区第二地区2 事業中地区 ・柏駅東口D街区第一地区3 事業検討地区 ・柏駅西口北地区 各地区の概要など詳しくは、柏市公式ホームページ・市役所の組織と仕事・中心市街地整備課... 詳細表示
地域区分(用途地域等)に応じて行為の規模により、景観法及び柏市景観まちづくり条例に基づく届出や事前協議が必要となります。 窓口で届出等に関する案内文書を配布しているほか、柏市公式ホームページで届出対象となる規模の一覧表及び必要書類を表示しています。 (お問い合わせの際は土地の所在、行為等の内容をお聴きした上で... 詳細表示
市街地再開発事業の目的は、市街地内の老朽木造建築物等が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園・広場・街路等の公共施設の整備等を行なうことにより、都市における土地の合理的且つ健全な高度利用及び都市機能の更新を図ることです。 また、柏市では計画的な再開発を推進するため... 詳細表示
柏市内の土地区画整理事業は2022年3月末現在で34地区1,051.3ヘクタールが施行済です。 また、現在3地区315.6ヘクタールが施行中です。 【担当窓口】 市街地整備課 電話 04-7167-1149 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
市街化区域・市街化調整区域・地域地区(用途地域)等の証明、納税猶予の特例適用の農地等該当証明の発行を都市計画課窓口及び郵送で行っています。 窓口では通常,20分~30分程で即日発行いたします。 手数料は1通300円です。 申請に必要な書類は、以下市ホームページをご確認ください。 なお納税猶予の特例... 詳細表示
「柏市緑を守り育てる条例」第11条及び同施行規制において、柏市内で一定規模以上の開発行為等を行う者は、緑化の計画書を市長に提出しなければならないと定められています。 開発事業許可及び建築確認申請の前までに、緑化計画書を提出し、事業完了次第検査を受けて、緑地保存協定を締結してください。 ... 詳細表示
主に道路や公園等の未整備な区域において、土地所有者の方々から応分の負担により土地の提供を受け、公共施設の整備改善を図ると共に、宅地の区画や形質を整えることで土地利用の増進と住環境整備を同時に達成する事業です。 【担当窓口】 市街地整備課 電話 04-7167-1149 ... 詳細表示
使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示
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