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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 柏市開発事業等計画公開等条例(要望等報告書)

    近隣住民等からの要望が無かった場合は、要望等報告書の鑑文の要望の有無の欄の無にチェックを入れ、(第2面)まで記載して提出してください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2738
    • 公開日時:2021/07/29 09:31
    • 更新日時:2023/03/02 11:04
  • 解体工事の実施

    ●建設リサイクル法関係 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による届出については,「よくある質問」の№1799「家屋の取り壊し」等をご参照のうえ,建築指導課(電話:04-7167-1145)までお問合せください。 ●アスベスト関係 建築物等を解体し,改造し,又は補修する作... 詳細表示

    • No:589
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 18:50
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(市から事業者への指導)

    「柏市開発事業等計画公開等条例」では、事業者に対し,周辺の環境に及ぼす影響に十分配慮することとしていますが、強制力はありません。 市からも事業者に住民の方からの要望をお伝えし、話合いとその結果の報告を求めます。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2739
    • 公開日時:2021/07/29 09:33
    • 更新日時:2023/03/02 11:03
  • アスベスト解体の届出

    大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示

    • No:587
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/12/28 17:01
  • 位置指定道路

    建築基準法42条1項5号道路のことで、土地を建物の敷地として利用する目的で、道路法や土地区画整理法・都市計画法等によらずに築造される道路で、建築基準法施行令第144条の4に定める基準に適合させ特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。申請手続き・様式等については、柏市HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公... 詳細表示

    • No:1073
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 法43条第2項の認定・許可

     建築基準法第43条第2項に規定される一定の条件を満たし,特定行政庁の認定若しくは許可を得ることで建築基準法の接道義務を免除される場合があります。  詳しくは建築指導課へご相談ください。認定・許可手続き・申請様式等については、柏市HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ... 詳細表示

    • No:1071
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(商業地域内の建築)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等に商業地域以外の土地がある場合は、該当する場合があります。 不明な場合はお問い合わせください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2731
    • 公開日時:2021/07/29 09:19
    • 更新日時:2023/03/02 11:12
  • 壁面線の指定

    高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域は,指定がある地区があります。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり 柏市公式ホームページ・建築協定 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:883
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 違反建築物

    建築確認申請の状況や現地の施工状況を調査し、建築基準法に違反していれば、建築主や工事施工者等に対して指導します。なお、建築指導課では市民の方からの通報や建築パトロール等を通じて、違反建築物の発見に努めています。ただし、市街化調整区域内の違反については、都市計画法上の指導が優先します。 参考ページ ◆◇【問合せ】... 詳細表示

    • No:1078
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 完了検査

    建築主は,工事を完了した時は検査申請をし,検査を受けなければなりません。工事監理者,工事施工者に確認してください。また,建物引渡し時には,確認済証(添付図面含む)及び検査済証を受け取り,大事に保管してください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:884
    • 公開日時:2017/01/06 19:14

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