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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 解体工事の実施

    ●建設リサイクル法関係 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による届出については,「よくある質問」の№1799「家屋の取り壊し」等をご参照のうえ,建築指導課(電話:04-7167-1145)までお問合せください。 ●アスベスト関係 建築物等を解体し,改造し,又は補修する作... 詳細表示

    • No:589
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 18:50
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(複数の区分に該当)

    「中高層建築物」、「大規模建築物」及び「ワンルーム形式集合建築物」の全ての「近隣住民」及び全ての「周辺住民」の範囲を満たすようにしてください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2733
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:55
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(寄宿舎)

    柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワンル... 詳細表示

    • No:2730
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:42
  • 位置指定道路図面のコピー

    位置指定道路図面は、写し(縮小コピー)の交付をしています(1通400円)。場所がわかるような資料をご用意の上、建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1072
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 法43条第2項の認定・許可

     建築基準法第43条第2項に規定される一定の条件を満たし,特定行政庁の認定若しくは許可を得ることで建築基準法の接道義務を免除される場合があります。  詳しくは建築指導課へご相談ください。認定・許可手続き・申請様式等については、柏市HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ... 詳細表示

    • No:1071
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 2項道路

    建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示

    • No:1076
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 確認済証の再交付

    再交付はできません。台帳に記載されているものに限り,確認番号,交付日等が記載された『建築確認証明書』を,交付することができます。(1通400円)台帳に記載されている事をお調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。なお,民間の指定確認検査機関で確... 詳細表示

    • No:888
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 家屋の取り壊し

    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。また、解体工事に当... 詳細表示

    • No:1070
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 建ぺい率緩和

    柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。   ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。   ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。   ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示

    • No:881
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2021/05/24 13:30
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示

    • No:2732
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:49

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