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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 壁面線の指定

    高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域は,指定がある地区があります。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり 柏市公式ホームページ・建築協定 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:883
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 確認済証の再交付

    再交付はできません。台帳に記載されているものに限り,確認番号,交付日等が記載された『建築確認証明書』を,交付することができます。(1通400円)台帳に記載されている事をお調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。なお,民間の指定確認検査機関で確... 詳細表示

    • No:888
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 市街化調整区域の形態規制

    市街化調整区域は、原則として建築行為が制限された地域です。公共公益建築物、農林漁業用建築物、既存の適法建築物の建替え等、所定の条件を満たした場合のみ建築できます。 許可等の手続きについては、宅地課にお問い合わせください。 市街化調整区域の建築形態規制については,こちらで確認してください。 参考ページ 柏市公式ホ... 詳細表示

    • No:877
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • テレビの受信障害

    周辺で建築中の「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される中高層建築物が影響の場合には、その建築物の建築主が対策を講じることになりますので、建築主と話合いを行ってください。 また、「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用されない建築物が影響の場合には、建築主に相談してください。 それ以外のテレビ・ラジオ... 詳細表示

    • No:2728
    • 公開日時:2021/07/29 09:41
    • 更新日時:2023/03/02 11:15
  • 完了検査

    建築主は,工事を完了した時は検査申請をし,検査を受けなければなりません。工事監理者,工事施工者に確認してください。また,建物引渡し時には,確認済証(添付図面含む)及び検査済証を受け取り,大事に保管してください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:884
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(市から事業者への指導)

    「柏市開発事業等計画公開等条例」では、事業者に対し,周辺の環境に及ぼす影響に十分配慮することとしていますが、強制力はありません。 市からも事業者に住民の方からの要望をお伝えし、話合いとその結果の報告を求めます。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2739
    • 公開日時:2021/07/29 09:33
    • 更新日時:2023/03/02 11:03
  • 家屋の取り壊し

    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。また、解体工事に当... 詳細表示

    • No:1070
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 構造計算

    建築物は,常に重力や風,地震,積雪などの力にさらされています。建物の構造計算とは,それらの力に対して建物自体が耐えることがでるかどうかを計算することです。構造計算を行う際は,建築基準法・同施行令・関連告示等に基づいて行いますので,建築物の安全性は客観的な数値として表されます。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合... 詳細表示

    • No:876
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 境界線からの距離

    高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定され... 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 2項道路

    建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示

    • No:1076
    • 公開日時:2017/01/06 19:15

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