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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 建ぺい率緩和

    柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。   ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。   ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。   ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示

    • No:881
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2021/05/24 13:30
  • テレビの受信障害

    周辺で建築中の「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される中高層建築物が影響の場合には、その建築物の建築主が対策を講じることになりますので、建築主と話合いを行ってください。 また、「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用されない建築物が影響の場合には、建築主に相談してください。 それ以外のテレビ・ラジオの電波障... 詳細表示

    • No:2728
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:53
  • 位置指定道路図面のコピー

    位置指定道路図面は、写し(縮小コピー)の交付をしています(1通400円)。場所がわかるような資料をご用意の上、建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1072
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 家屋の取り壊し

    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。また、解体工事に当... 詳細表示

    • No:1070
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 指導要綱

    平成21年7月1日に施行した「柏市開発事業等計画公開等条例」により手続を行ってください。 また、当該条例に該当する場合は、「柏市開発事業等の設計等に関する指導要綱」を確認いただき、開発事業等に係る紛争の予防を図ってください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2729
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 住宅地の3階建て

    建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能で... 詳細表示

    • No:1079
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 違反建築物

    建築確認申請の状況や現地の施工状況を調査し、建築基準法に違反していれば、建築主や工事施工者等に対して指導します。なお、建築指導課では市民の方からの通報や建築パトロール等を通じて、違反建築物の発見に努めています。ただし、市街化調整区域内の違反については、都市計画法上の指導が優先します。 参考ページ ◆◇【問合せ】... 詳細表示

    • No:1078
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • アスベスト解体の届出

    大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示

    • No:587
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/12/28 17:01
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示

    • No:2732
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:49
  • セットバック

    建築基準法の斜線制限等により建物の上部を下部よりも後退させること、また2項道路に接している敷地で道路の境界線を後退させることの2つを一般的に「セットバック」といいます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1075
    • 公開日時:2017/01/06 19:15

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