柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。設計者にご相談ください。 参考ページ 日本建築行政会議 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
開発事業等計画届出書の提出部数は1部です。 また、開発事業等計画変更届出書、計画説明等報告書及び要望等報告書も提出部数は1部です。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定され... 詳細表示
建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能で... 詳細表示
建築物は,常に重力や風,地震,積雪などの力にさらされています。建物の構造計算とは,それらの力に対して建物自体が耐えることがでるかどうかを計算することです。構造計算を行う際は,建築基準法・同施行令・関連告示等に基づいて行いますので,建築物の安全性は客観的な数値として表されます。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合... 詳細表示
工作物は、「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用はありません。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示
「柏市開発事業等計画公開等条例」では、事業者に対し,周辺の環境に及ぼす影響に十分配慮することとしていますが、強制力はありません。 市からも事業者に住民の方からの要望をお伝えし、話合いとその結果の報告を求めます。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する... 詳細表示
土地区画整理事業が完了するまでの間、建築行為等を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条の申請をし、許可を受けることが必要となりますので、あらかじめ区画整理事業者に御相談ください。 また、あわせて用途地域、地区計画等について、市の担当課でご確認ください。 【柏北部中央地区内の場合】 千葉県 柏区画整理... 詳細表示
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