建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。また、解体工事に当... 詳細表示
建築基準法第55条では、第一種種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能... 詳細表示
使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示
建築計画概要書が存在するもの(概ね昭和56年4月以降)については,写し(コピー)の交付をしています。(1通400円)お調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
「柏市土木工事共通仕様書(平成30年度版)」のとおり施工してください。 同仕様書は、柏市ホームページで公開してます。 【担当窓口】 技術管理課 電話04-7167-1116 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。設計者にご相談ください。 参考ページ 日本建築行政会議 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法第43条のただし書きで規定された公園・緑地・広場などの空地若しくは避難・通行の安全などの目的を達するために十分な幅員のある道路状空地等のことで、同条の規定にある接道義務を満たせない敷地でも、道路と同等の空地に接していれば、特定行政庁の許可を得ることにより、その接道義務が免除されるものです。詳しくは建築指... 詳細表示
確認済証が交付されていて,その建築物を特定できる物件については,建築計画概要書の閲覧が可能です。建築指導課窓口にお越しください。ただし,民間の指定確認検査機関で確認済証を交付した物件は,柏市に建築計画概要書が届くまで閲覧ができません。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
土地区画整理事業が完了するまでの間、建築行為等を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条の申請をし、許可を受けることが必要となりますので、あらかじめ区画整理事業者に御相談ください。 また、あわせて用途地域、地区計画等について、市の担当課でご確認ください。 【柏北部中央地区内の場合】 千葉県 柏区画整理... 詳細表示
建築主は,工事を完了した時は検査申請をし,検査を受けなければなりません。工事監理者,工事施工者に確認してください。また,建物引渡し時には,確認済証(添付図面含む)及び検査済証を受け取り,大事に保管してください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
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