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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • アスベストの使用状況を調べたい

    使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示

    • No:586
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 18:57
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(寄宿舎)

    柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワ... 詳細表示

    • No:2730
    • 公開日時:2021/07/29 09:22
    • 更新日時:2023/03/02 11:13
  • アスベスト解体の届出

    大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示

    • No:587
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/12/28 17:01
  • 近隣の建築計画

    確認済証が交付されていて,その建築物を特定できる物件については,建築計画概要書の閲覧が可能です。建築指導課窓口にお越しください。ただし,民間の指定確認検査機関で確認済証を交付した物件は,柏市に建築計画概要書が届くまで閲覧ができません。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:887
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 日影規制時間

    建築指導課にお問合せください。また,柏市建築指導課ホームページにも掲載しています。(下記を参照ください。) 参考ページ 柏市公式ホームページ・斜線・日影の制限 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:880
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 壁面線の指定

    高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域は,指定がある地区があります。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり 柏市公式ホームページ・建築協定 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:883
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(敷地が他市とまたがる場合)

    敷地の一部が柏市に存する場合は,「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用があります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2741
    • 公開日時:2021/07/29 09:44
    • 更新日時:2023/03/06 15:17
  • 解体工事の実施

    ●建設リサイクル法関係 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による届出については,「よくある質問」の№1799「家屋の取り壊し」等をご参照のうえ,建築指導課(電話:04-7167-1145)までお問合せください。 ●アスベスト関係 建築物等を解体し,改造し,又は補修する作... 詳細表示

    • No:589
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 18:50
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(商業地域内の建築)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等に商業地域以外の土地がある場合は、該当する場合があります。 不明な場合はお問い合わせください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2731
    • 公開日時:2021/07/29 09:19
    • 更新日時:2023/03/02 11:12
  • 住宅地の3階建て

    建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能で... 詳細表示

    • No:1079
    • 公開日時:2024/04/01 00:00

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