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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 既存道路

    建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1074
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 位置指定道路図面のコピー

    位置指定道路図面は、写し(縮小コピー)の交付をしています(1通400円)。場所がわかるような資料をご用意の上、建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1072
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 建ぺい率緩和

    柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。   ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。   ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。   ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示

    • No:881
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2021/05/24 13:30
  • 建築基準法上の道路

    建築基準法第42条に、道路の定義が規定されています。ここにいう幅員4m以上のものが、いわゆる建築基準法上の道路であり、概要は次の表のとおりです。 法42条1項 1号道路 国道・県道・市道などの道路法による道路(公道) 2号道路 土地区画整理事業や開発行為などにより築造された道路 ... 詳細表示

    • No:1077
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2021/04/26 15:41
  • 学校施設の耐震化

    文部科学省で掲げている「施設整備基本方針」に基づき、柏市では平成27年度までに市内公立学校の校舎、屋内運動場の耐震補強工事を完了しております。 【担当窓口】 教育施設課 電話 04-7191-7379 参考ページ 文部科学省ホームページ・公立学校施設の耐震化の推進 文部科学... 詳細表示

    • No:1123
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 工事成績評定の閲覧

    当該工事の完成検査日から1年を経過する日の年度末まで、技術管理課窓口で閲覧できます。・閲覧日時:毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始日を除く)の午前8時30分~午後5時。・閲覧場所:柏市役所本庁舎4階「技術管理課」窓口また、柏市ホームページ(柏市入札情報)でも公開してます。【担当窓口】技術管理課電話04-7167-... 詳細表示

    • No:1258
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • 2項道路

    建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示

    • No:1076
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 違反建築物

    建築確認申請の状況や現地の施工状況を調査し、建築基準法に違反していれば、建築主や工事施工者等に対して指導します。なお、建築指導課では市民の方からの通報や建築パトロール等を通じて、違反建築物の発見に努めています。ただし、市街化調整区域内の違反については、都市計画法上の指導が優先します。 参考ページ ◆◇【問合せ】... 詳細表示

    • No:1078
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(商業地域内の建築)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等に商業地域以外の土地がある場合は、該当する場合があります。 不明な場合はお問い合わせください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2731
    • 公開日時:2021/07/29 09:19
    • 更新日時:2023/03/02 11:12
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する... 詳細表示

    • No:2732
    • 公開日時:2021/07/29 09:48
    • 更新日時:2023/03/02 11:11

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