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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 建築確認申請

    柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。設計者にご相談ください。 参考ページ 日本建築行政会議 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:305
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 確認済証の再交付

    再交付はできません。台帳に記載されているものに限り,確認番号,交付日等が記載された『建築確認証明書』を,交付することができます。(1通400円)台帳に記載されている事をお調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。なお,民間の指定確認検査機関で確... 詳細表示

    • No:888
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示

    • No:2732
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:49
  • アスベスト解体の届出

    大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示

    • No:587
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/12/28 17:01
  • 家屋の取り壊し

    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。また、解体工事に当... 詳細表示

    • No:1070
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • テレビの受信障害

    周辺で建築中の「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される中高層建築物が影響の場合には、その建築物の建築主が対策を講じることになりますので、建築主と話合いを行ってください。 また、「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用されない建築物が影響の場合には、建築主に相談してください。 それ以外のテレビ・ラジオの電波障... 詳細表示

    • No:2728
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:53
  • 市街化調整区域の形態規制

    市街化調整区域は、原則として建築行為が制限された地域です。公共公益建築物、農林漁業用建築物、既存の適法建築物の建替え等、所定の条件を満たした場合のみ建築できます。 許可等の手続きについては、宅地課にお問い合わせください。 市街化調整区域の建築形態規制については,こちらで確認してください。 参考ページ 柏市公式ホ... 詳細表示

    • No:877
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 共通仕様書

    「柏市土木工事共通仕様書(平成30年度版)」のとおり施工してください。 同仕様書は、柏市ホームページで公開してます。 【担当窓口】 技術管理課 電話04-7167-1116 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1257
    • 公開日時:2020/08/27 00:00
  • 既存道路

    建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1074
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 2項道路

    建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示

    • No:1076
    • 公開日時:2017/01/06 19:15

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