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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 住宅地の3階建て

    建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能で... 詳細表示

    • No:1079
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 確認済証の再交付

    再交付はできません。台帳に記載されているものに限り,確認番号,交付日等が記載された『建築確認証明書』を,交付することができます。(1通400円)台帳に記載されている事をお調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。なお,民間の指定確認検査機関で確... 詳細表示

    • No:888
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • テレビの受信障害

    周辺で建築中の「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される中高層建築物が影響の場合には、その建築物の建築主が対策を講じることになりますので、建築主と話合いを行ってください。 また、「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用されない建築物が影響の場合には、建築主に相談してください。 それ以外のテレビ・ラジオの電波障... 詳細表示

    • No:2728
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:53
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(複数の区分に該当)

    「中高層建築物」、「大規模建築物」及び「ワンルーム形式集合建築物」の全ての「近隣住民」及び全ての「周辺住民」の範囲を満たすようにしてください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2733
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:55
  • 都市計画道路

    各路線ごとの都市計画決定年月日は柏市公式ホームページの「柏市のまちづくり(都市計画決定一覧)」をご確認ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり(都市計画決定一覧) ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1181
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2021/04/05 11:54
  • 家屋の取り壊し

    建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。また、解体工事に当... 詳細表示

    • No:1070
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • アスベスト解体の届出

    大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示

    • No:587
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/12/28 17:01
  • 学校施設の耐震化

    文部科学省で掲げている「施設整備基本方針」に基づき、柏市では平成27年度までに市内公立学校の校舎、屋内運動場の耐震補強工事を完了しております。 【担当窓口】 教育施設課 電話 04-7191-7379 参考ページ 文部科学省ホームページ・公立学校施設の耐震化の推進 文部科学... 詳細表示

    • No:1123
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 違反建築物

    建築確認申請の状況や現地の施工状況を調査し、建築基準法に違反していれば、建築主や工事施工者等に対して指導します。なお、建築指導課では市民の方からの通報や建築パトロール等を通じて、違反建築物の発見に努めています。ただし、市街化調整区域内の違反については、都市計画法上の指導が優先します。 参考ページ ◆◇【問合せ】... 詳細表示

    • No:1078
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 既存道路

    建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:1074
    • 公開日時:2017/01/06 19:15

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