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『 建築 』 内のFAQ

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  • 柏市開発事業等計画公開等条例(既存建築物の増築)

    増築する部分が「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用となる場合は、条例が適用になります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2742
    • 公開日時:2021/07/29 09:53
    • 更新日時:2023/03/02 10:55
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(提出部数)

    開発事業等計画届出書の提出部数は1部です。 また、開発事業等計画変更届出書、計画説明等報告書及び要望等報告書も提出部数は1部です。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2737
    • 公開日時:2021/07/29 09:29
    • 更新日時:2023/03/02 11:06
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する... 詳細表示

    • No:2732
    • 公開日時:2021/07/29 09:48
    • 更新日時:2023/03/02 11:11
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(敷地が他市とまたがる場合)

    敷地の一部が柏市に存する場合は,「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用があります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2741
    • 公開日時:2021/07/29 09:44
    • 更新日時:2023/03/06 15:17
  • 工事成績評定の閲覧

    当該工事の完成検査日から1年を経過する日の年度末まで、技術管理課窓口で閲覧できます。・閲覧日時:毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始日を除く)の午前8時30分~午後5時。・閲覧場所:柏市役所本庁舎4階「技術管理課」窓口また、柏市ホームページ(柏市入札情報)でも公開してます。【担当窓口】技術管理課電話04-7167-... 詳細表示

    • No:1258
    • 公開日時:2017/01/06 19:17
  • 市街化調整区域の形態規制

    市街化調整区域は、原則として建築行為が制限された地域です。公共公益建築物、農林漁業用建築物、既存の適法建築物の建替え等、所定の条件を満たした場合のみ建築できます。 許可等の手続きについては、宅地課にお問い合わせください。 市街化調整区域の建築形態規制については,こちらで確認してください。 参考ページ 柏市公式ホ... 詳細表示

    • No:877
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(計画説明)

    「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される建築物を建築する場合は、事業者が開発事業等計画公開板を設置し、近隣住民に対し、計画説明を行うことになります。 また、周辺住民については、説明を求められた場合に計画説明を行うことになります。 開発事業等計画公開板に記載されている「開発事業等に関する連絡先及び要... 詳細表示

    • No:2735
    • 公開日時:2021/07/29 09:28
    • 更新日時:2023/03/02 11:09
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(施行中の土地区画整理事業地内)

    通常、土地区画整理事業者は、仮換地の情報を開示していませんので、仮換地所有者への説明資料の送付を土地区画整理事業者に依頼してください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2734
    • 公開日時:2021/07/29 09:23
    • 更新日時:2023/03/02 11:09
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(商業地域内の建築)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等に商業地域以外の土地がある場合は、該当する場合があります。 不明な場合はお問い合わせください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2731
    • 公開日時:2021/07/29 09:19
    • 更新日時:2023/03/02 11:12
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(寄宿舎)

    柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワ... 詳細表示

    • No:2730
    • 公開日時:2021/07/29 09:22
    • 更新日時:2023/03/02 11:13

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