「柏市開発事業等計画公開等条例」では、事業者に対し,周辺の環境に及ぼす影響に十分配慮することとしていますが、強制力はありません。 市からも事業者に住民の方からの要望をお伝えし、話合いとその結果の報告を求めます。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
「柏市開発事業等計画公開等条例」に基づき、「要望」及び「要望への対応」を記載した「要望等報告書」が事業者から市に提出されますので、市は把握しています。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例(施行中の土地区画整理事業地内)
通常、土地区画整理事業者は、仮換地の情報を開示していませんので、仮換地所有者への説明資料の送付を土地区画整理事業者に依頼してください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定され... 詳細表示
使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示
増築する部分が「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用となる場合は、条例が適用になります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワ... 詳細表示
建築基準法第55条では、第一種種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能... 詳細表示
建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
確認申請は,柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。申請先によって手数料が異なります。柏市役所建築指導課に申請される場合の手数料はこちらをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・建築関係申請手数料 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
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