建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能で... 詳細表示
●建設リサイクル法関係 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定による届出については,「よくある質問」の№1799「家屋の取り壊し」等をご参照のうえ,建築指導課(電話:04-7167-1145)までお問合せください。 ●アスベスト関係 建築物等を解体し,改造し,又は補修する作... 詳細表示
「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される建築物を建築する場合は、事業者が開発事業等計画公開板を設置し、近隣住民に対し、計画説明を行うことになります。 また、周辺住民については、説明を求められた場合に計画説明を行うことになります。 開発事業等計画公開板に記載されている「開発事業等に関する連絡先及び要... 詳細表示
建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示
柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。 ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。 ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。 ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示
位置指定道路図面は、写し(縮小コピー)の交付をしています(1通400円)。場所がわかるような資料をご用意の上、建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。設計者にご相談ください。 参考ページ 日本建築行政会議 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域は,指定がある地区があります。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり 柏市公式ホームページ・建築協定 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワンル... 詳細表示
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