建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示
使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示
建築確認申請の状況や現地の施工状況を調査し、建築基準法に違反していれば、建築主や工事施工者等に対して指導します。なお、建築指導課では市民の方からの通報や建築パトロール等を通じて、違反建築物の発見に努めています。ただし、市街化調整区域内の違反については、都市計画法上の指導が優先します。 参考ページ ◆◇【問合せ】... 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワンル... 詳細表示
環境政策課では,騒音計を無料で貸し出しています。 ただし,騒音計をお貸しできるのは,柏市内における騒音測定を目的とする場合に限ります。 貸出期間は原則として7日間です。 又,数に限りがありますので,希望の日時に貸し出せないことがあります。予め環境政策課(電話:04-7167-1695)まで希望日の貸出し予定... 詳細表示
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。また、解体工事に当... 詳細表示
建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能で... 詳細表示
大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出先は,柏市環境政策課(04-7167-1695)です。 また,多くの解体工事では,重機等の使用について,騒音・振動関係法令に基づく「特定建設作業実施届出書」の提出(提出先は環境政策課です。)が必要になります。 その他,工事の内容や規模に応じて,労働... 詳細表示
高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域は,指定がある地区があります。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり 柏市公式ホームページ・建築協定 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
周辺で建築中の「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される中高層建築物が影響の場合には、その建築物の建築主が対策を講じることになりますので、建築主と話合いを行ってください。 また、「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用されない建築物が影響の場合には、建築主に相談してください。 それ以外のテレビ・ラジオの電波障... 詳細表示
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