建築物は,常に重力や風,地震,積雪などの力にさらされています。建物の構造計算とは,それらの力に対して建物自体が耐えることがでるかどうかを計算することです。構造計算を行う際は,建築基準法・同施行令・関連告示等に基づいて行いますので,建築物の安全性は客観的な数値として表されます。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合... 詳細表示
「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される建築物を建築する場合は、事業者が開発事業等計画公開板を設置し、近隣住民に対し、計画説明を行うことになります。 また、周辺住民については、説明を求められた場合に計画説明を行うことになります。 開発事業等計画公開板に記載されている「開発事業等に関する連絡先及び要... 詳細表示
柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。 ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。 ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。 ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示
建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
確認申請は,柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。申請先によって手数料が異なります。柏市役所建築指導課に申請される場合の手数料はこちらをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・建築関係申請手数料 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
工作物は、「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用はありません。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。設計者にご相談ください。 参考ページ 日本建築行政会議 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示
平成21年7月1日に施行した「柏市開発事業等計画公開等条例」により手続を行ってください。 また、当該条例に該当する場合は、「柏市開発事業等の設計等に関する指導要綱」を確認いただき、開発事業等に係る紛争の予防を図ってください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法の斜線制限等により建物の上部を下部よりも後退させること、また2項道路に接している敷地で道路の境界線を後退させることの2つを一般的に「セットバック」といいます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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