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閲覧の多いFAQ

『 建築 』 内のFAQ

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  • 確認済証の再交付

    再交付はできません。台帳に記載されているものに限り,確認番号,交付日等が記載された『建築確認証明書』を,交付することができます。(1通400円)台帳に記載されている事をお調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。なお,民間の指定確認検査機関で確... 詳細表示

    • No:888
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • アスベストの使用状況を調べたい

    使用された建材のメーカー,商品名,製造された時期等が判明している場合には,環境省や国土交通省のホームページ,そのリンク先等でアスベストが含有されているかを確認することができます。 また,柏市では個々の住居等のアスベスト分析は行っていませんので,実際に使用されている建材にアスベストが含有されているかを調べたい場合... 詳細表示

    • No:586
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 18:57
  • 建築確認申請

    柏市役所建築指導課又は,民間の指定確認検査機関で申請できます。設計者にご相談ください。 参考ページ 日本建築行政会議 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:305
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 境界線からの距離

    高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定され... 詳細表示

    • No:1080
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
  • 指導要綱

    平成21年7月1日に施行した「柏市開発事業等計画公開等条例」により手続を行ってください。 また、当該条例に該当する場合は、「柏市開発事業等の設計等に関する指導要綱」を確認いただき、開発事業等に係る紛争の予防を図ってください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:2729
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 建築基準法上の道路

    建築基準法第42条に、道路の定義が規定されています。ここにいう幅員4m以上のものが、いわゆる建築基準法上の道路であり、概要は次の表のとおりです。 法42条1項 1号道路 国道・県道・市道などの道路法による道路(公道) 2号道路 土地区画整理事業や開発行為などにより築造された道路 ... 詳細表示

    • No:1077
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2021/04/26 15:41
  • 騒音計の貸出し

    環境政策課では,騒音計を無料で貸し出しています。 ただし,騒音計をお貸しできるのは,柏市内における騒音測定を目的とする場合に限ります。 貸出期間は原則として7日間です。 又,数に限りがありますので,希望の日時に貸し出せないことがあります。予め環境政策課(電話:04-7167-1695)まで希望日の貸出し予定... 詳細表示

    • No:568
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2017/03/23 19:17
  • 日影規制時間

    建築指導課にお問合せください。また,柏市建築指導課ホームページにも掲載しています。(下記を参照ください。) 参考ページ 柏市公式ホームページ・斜線・日影の制限 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:880
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 建ぺい率緩和

    柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。   ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。   ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。   ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示

    • No:881
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2021/05/24 13:30
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示

    • No:2732
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:49

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