建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示
建築基準法の斜線制限等により建物の上部を下部よりも後退させること、また2項道路に接している敷地で道路の境界線を後退させることの2つを一般的に「セットバック」といいます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
当該工事の完成検査日から1年を経過する日の年度末まで、技術管理課窓口で閲覧できます。・閲覧日時:毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始日を除く)の午前8時30分~午後5時。・閲覧場所:柏市役所本庁舎4階「技術管理課」窓口また、柏市ホームページ(柏市入札情報)でも公開してます。【担当窓口】技術管理課電話04-7167-... 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する... 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例(施行中の土地区画整理事業地内)
通常、土地区画整理事業者は、仮換地の情報を開示していませんので、仮換地所有者への説明資料の送付を土地区画整理事業者に依頼してください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
「柏市開発事業等計画公開等条例」に基づき、「要望」及び「要望への対応」を記載した「要望等報告書」が事業者から市に提出されますので、市は把握しています。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築確認申請の状況や現地の施工状況を調査し、建築基準法に違反していれば、建築主や工事施工者等に対して指導します。なお、建築指導課では市民の方からの通報や建築パトロール等を通じて、違反建築物の発見に努めています。ただし、市街化調整区域内の違反については、都市計画法上の指導が優先します。 参考ページ ◆◇【問合せ】... 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等に商業地域以外の土地がある場合は、該当する場合があります。 不明な場合はお問い合わせください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
土地区画整理事業が完了するまでの間、建築行為等を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条の申請をし、許可を受けることが必要となりますので、あらかじめ区画整理事業者に御相談ください。 また、あわせて用途地域、地区計画等について、市の担当課でご確認ください。 【柏北部中央地区内の場合】 千葉県 柏区画整理... 詳細表示
開発事業等計画届出書の提出部数は1部です。 また、開発事業等計画変更届出書、計画説明等報告書及び要望等報告書も提出部数は1部です。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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