柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワンル... 詳細表示
建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。また、解体工事に当... 詳細表示
建築主は,工事を完了した時は検査申請をし,検査を受けなければなりません。工事監理者,工事施工者に確認してください。また,建物引渡し時には,確認済証(添付図面含む)及び検査済証を受け取り,大事に保管してください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
位置指定道路図面は、写し(縮小コピー)の交付をしています(1通400円)。場所がわかるような資料をご用意の上、建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能で... 詳細表示
建築基準法42条1項5号道路のことで、土地を建物の敷地として利用する目的で、道路法や土地区画整理法・都市計画法等によらずに築造される道路で、建築基準法施行令第144条の4に定める基準に適合させ特定行政庁からその位置の指定を受けたものです。申請手続き・様式等については、柏市HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公... 詳細表示
高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域及び開発行為区域に該当する場合は,制限がある場合がありますので,ご注意ください。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。開発行為については,宅地課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり... 詳細表示
千葉県建築基準法施行条例第4条のことです。がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす高さ2mを超えるもの)の上にあっては,がけの1.5倍,がけの下にあっては,がけの2倍に相当する距離以内の場所に居室を有する建築物を建築してはならないというものです。ただし,必要な措置を講ずればこの限りではありません。 詳し... 詳細表示
建築計画概要書が存在するもの(概ね昭和56年4月以降)については,写し(コピー)の交付をしています。(1通400円)お調べするのに,お時間がかかる場合があります。敷地の地名地番と建築年をお調べの上,建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
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