高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定され... 詳細表示
近隣住民等からの要望が無かった場合は、要望等報告書の鑑文の要望の有無の欄の無にチェックを入れ、(第2面)まで記載して提出してください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
土地区画整理事業が完了するまでの間、建築行為等を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条の申請をし、許可を受けることが必要となりますので、あらかじめ区画整理事業者に御相談ください。 また、あわせて用途地域、地区計画等について、市の担当課でご確認ください。 【柏北部中央地区内の場合】 千葉県 柏区画整理... 詳細表示
建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築主は,工事を完了した時は検査申請をし,検査を受けなければなりません。工事監理者,工事施工者に確認してください。また,建物引渡し時には,確認済証(添付図面含む)及び検査済証を受け取り,大事に保管してください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
工作物は、「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用はありません。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
当該工事の完成検査日から1年を経過する日の年度末まで、技術管理課窓口で閲覧できます。・閲覧日時:毎週月曜日~金曜日(祝日、年末年始日を除く)の午前8時30分~午後5時。・閲覧場所:柏市役所本庁舎4階「技術管理課」窓口また、柏市ホームページ(柏市入札情報)でも公開してます。【担当窓口】技術管理課電話04-7167-... 詳細表示
「柏市開発事業等計画公開等条例」に基づき、「要望」及び「要望への対応」を記載した「要望等報告書」が事業者から市に提出されますので、市は把握しています。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
「中高層建築物」、「大規模建築物」及び「ワンルーム形式集合建築物」の全ての「近隣住民」及び全ての「周辺住民」の範囲を満たすようにしてください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等に商業地域以外の土地がある場合は、該当する場合があります。 不明な場合はお問い合わせください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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