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『 自転車対策室 』 内のFAQ

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  • 自転車等の代車扱いについて

     自転車等の修理などにより,一時的に別の自転車等を利用する場合は,利用票(ステッカー)の代わりに荷札等を自転車等につけさせてもらいますので,係員に許可証を御提示下さい。※自転車等が盗難に遭ったり,買い替えをした場合は利用票(ステッカー)を無料で再発行いたします。詳しくは№1996『利用票(ステッカー)の再発行』を... 詳細表示

    • No:645
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
  • レンタサイクルの申請

     柏駅東口第二駐輪場で申し込むことができます。  1月利用(1ヶ月単位の利用),1日利用(1日単位の利用)の利用方法があります。  本人確認ができるものと利用料金を持参して,現地駐輪場で手続きをして下さい。  1月利用の申し込みは前月の1日から25日の間に手続きをして下さい。 1 受付時間  午... 詳細表示

    • No:930
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2022/05/09 17:01
  • 道路上の自転車等

     道路等公共の場所に相当期間、自転車等が放置されている場合、市民の皆さんの安全を確保するため、柏市で撤去を行います。  ただし、長期間放置されている自転車等の中には盗難されている自転車等も含まれている場合がありますので,まずは柏警察署(電話番号 04-7148-0110)若しくはお近くの交番へ御連絡下さい。... 詳細表示

    • No:791
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
    • 更新日時:2022/05/09 15:05
  • 駐輪場附置義務

    柏市自転車等放置防止条例に基づき、商業地域及び近隣商業地域内において,一定の用途・規模で新築・増築する場合,駐輪場の設置を義務付けています。対象施設・駐輪場設置届出の手続き等詳細は関連HPで確認してください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:929
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 撤去された自転車等の破損について

     撤去作業時の通常の取扱いにより,自転車等に生じたキズや破損等の補償は行いません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:620
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
  • 自転車等の撤去

     撤去した放置自転車等を撤去し保管するには、多額の費用が必要となります。  そこで,その費用はすべて税金でまかなうのではなく,放置した方自身に一部を負担(3,140円)していただいています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:647
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2022/04/27 12:28
  • 市営駐輪場の申請

     市営駐輪場は市内に全38箇所あります(市直営駐輪場:20箇所,指定管理者駐輪場:18箇所)。  利用方法は,定期利用(年間利用)と一時利用(1日利用)があります。  なお,抽選方法は各駐輪場ごとに異なります。 1 設置場所 市内8駅周辺及び2バス停周辺 2 使用料 市直営駐輪場については... 詳細表示

    • No:932
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2022/05/09 16:55
  • 放置自転車等撤去時のカギの切断

     カギで自転車等を構造物にくくり付けてある場合であっても、歩行者の安全を確保し、良好な都市環境を保持するため、やむを得ずカギを切断して自転車等を撤去しています。他の放置自転車等を撤去する以上、カギで自転車等を構造物にくくりつけてあるという理由から撤去を実施しないことは不公平になります。 なお、鍵の切断は撤去に必要... 詳細表示

    • No:796
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
  • 撤去自転車等の返還

    自転車等放置禁止区域内の道路等公共の場所に放置された自転車等は撤去し、告示してから6ヶ月間、篠籠田自転車保管所で保管します。 ①取扱時間  火曜日~金曜日 14:00~20:00  第1・3土曜日  12:00~20:00  第2・4日曜日  12:00~20:00 ②休業日  月曜日、祝日及び1... 詳細表示

    • No:928
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2021/06/07 16:34
  • 利用票(ステッカー)の再発行

     引き続き駐輪場を利用する場合は,利用票(ステッカー)の再発行が必要になります。駐輪場定期利用使用料領収証書(許可証)及び古い自転車等に貼付してあるステッカー(盗難の場合は不要)を持参し,利用票(ステッカー)の再交付の申請手続きをして下さい。 注意 1 駐輪場定期利用使用料領収証書(許可証)を紛失... 詳細表示

    • No:931
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2022/05/09 16:23

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