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『 自転車対策室 』 内のFAQ

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  • 自転車等放置禁止区域の意味

     市内全域の道路等の公共の場所では,自転車等の放置は禁止されていますが、柏市では、「柏市自転車等放置防止条例」により、市内にある10箇所の駅周辺及び2箇所のバス停周辺を「自転車等放置禁止区域」として、放置自転車等の即日撤去を行うなど、自転車等の放置を防止する対策を強化しています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お... 詳細表示

    • No:799
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
  • 放置自転車等の種類

    「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、排気量50cc以下の原動機付自転車と自転車を意味します。 柏市公式ホームページ・市内の放置自転車等について ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:800
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
    • 更新日時:2021/06/07 16:36
  • 駐輪場附置義務

    柏市自転車等放置防止条例に基づき、商業地域及び近隣商業地域内において,一定の用途・規模で新築・増築する場合,駐輪場の設置を義務付けています。対象施設・駐輪場設置届出の手続き等詳細は関連HPで確認してください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:929
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 交通事故相談

    交通事故に関する相談は,市の法律相談又は、千葉県交通事故相談所をご利用ください。詳しくは,下記関連ホームページをご覧下さい。 参考ページ 柏市公式ホームページ・交通事故相談 柏市公式ホームページ・法律相談 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:926
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
  • 撤去された自転車等の破損について

     撤去作業時の通常の取扱いにより,自転車等に生じたキズや破損等の補償は行いません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:620
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
  • 道路上の自転車等

     道路等公共の場所に相当期間、自転車等が放置されている場合、市民の皆さんの安全を確保するため、柏市で撤去を行います。  ただし、長期間放置されている自転車等の中には盗難されている自転車等も含まれている場合がありますので,まずは柏警察署(電話番号 04-7148-0110)若しくはお近くの交番へ御連絡下さい。... 詳細表示

    • No:791
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
    • 更新日時:2022/05/09 15:05
  • 自転車等の駐輪場所

     市内の各駅周辺には,市営駐輪場や民間の駐輪場がありますので各駐輪場をご利用ください。また,通勤や通学のように毎日のように自転車等を利用される方は定期利用,買い物などのために自転車等を利用される方は一時利用など,利用形態によって使い分けができます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 柏市... 詳細表示

    • No:793
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
  • 放置自転車等撤去時のカギの切断

     カギで自転車等を構造物にくくり付けてある場合であっても、歩行者の安全を確保し、良好な都市環境を保持するため、やむを得ずカギを切断して自転車等を撤去しています。他の放置自転車等を撤去する以上、カギで自転車等を構造物にくくりつけてあるという理由から撤去を実施しないことは不公平になります。 なお、鍵の切断は撤去に必要... 詳細表示

    • No:796
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
  • 撤去自転車等の返還

    自転車等放置禁止区域内の道路等公共の場所に放置された自転車等は撤去し、告示してから6ヶ月間、篠籠田自転車保管所で保管します。 ①取扱時間  火曜日~金曜日 14:00~20:00  第1・3土曜日  12:00~20:00  第2・4日曜日  12:00~20:00 ②休業日  月曜日、祝日及び1... 詳細表示

    • No:928
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2021/06/07 16:34
  • 利用票(ステッカー)の再発行

     引き続き駐輪場を利用する場合は,利用票(ステッカー)の再発行が必要になります。駐輪場定期利用使用料領収証書(許可証)及び古い自転車等に貼付してあるステッカー(盗難の場合は不要)を持参し,利用票(ステッカー)の再交付の申請手続きをして下さい。 注意 1 駐輪場定期利用使用料領収証書(許可証)を紛失... 詳細表示

    • No:931
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2022/05/09 16:23

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