条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動すること... 詳細表示
自転車等に名前を記入している場合や、防犯登録番号又は車体番号が分かる場合には、電話で撤去したか確認することができますので、自転車対策室へご連絡ください。 自転車等に関する情報が不明な場合には、電話では撤去したか確認ができませんので、篠籠田自転車保管所へ直接ご確認ください。 【問い合わせ】 自転車対策... 詳細表示
「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、排気量50cc以下の原動機付自転車と自転車を意味します。 柏市公式ホームページ・市内の放置自転車等について ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
自転車等を道路等公共の場所に置いている時間の長さや、理由にかかわらず、それは「放置」にあたり、撤去の対象となります。市営駐輪場や民間の駐輪場の一時利用をご利用いただき、少しの間であっても、自転車等を道路や歩道上に置かないようお願いします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
市内全域の道路等の公共の場所では,自転車等の放置は禁止されていますが、柏市では、「柏市自転車等放置防止条例」により、市内にある10箇所の駅周辺及び2箇所のバス停周辺を「自転車等放置禁止区域」として、放置自転車等の即日撤去を行うなど、自転車等の放置を防止する対策を強化しています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お... 詳細表示
盗難に遭った自転車等であっても、撤去・保管されたものを引き取る場合には撤去保管料の支払いが必要です。ただし、撤去実施日の前日までに、警察署又は交番に盗難届を提出し,受理されている場合は、撤去保管料は免除となります(撤去実施日以降に盗難届が受理されている場合には免除の対象とはなりません。)。 参考ページ ◆◇【... 詳細表示
柏市自転車等放置防止条例に基づき、商業地域及び近隣商業地域内において,一定の用途・規模で新築・増築する場合,駐輪場の設置を義務付けています。対象施設・駐輪場設置届出の手続き等詳細は関連HPで確認してください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
お年寄りやお身体の不自由な方,乳幼児をお連れの方,妊娠されている方などのためのスペースです。 ご利用を希望される方は係員へお申し付けください。 現在,以下の駐輪場におもいやりスペースを設置しています。 柏駅:東口第一,第二,第三,西口第一,第二,第六,第七駐輪場 南柏駅:東口第一駐輪場 北柏駅:北口... 詳細表示
公共の場所において,自転車等の放置を防止する必要がある場所を「自転車等放置禁止区域」として指定し、重点的に放置自転車等の撤去を実施しています。また、それ以外の場所でも、公共の場所において、相当の期間にわたり自転車等が放置され、良好な都市環境を悪化させていると認められる場合には撤去を行っています。 撤去の方法につ... 詳細表示
撤去作業時の通常の取扱いにより,自転車等に生じたキズや破損等の補償は行いません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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