撤去作業時の通常の取扱いにより,自転車等に生じたキズや破損等の補償は行いません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
自転車等の修理などにより,一時的に別の自転車等を利用する場合は,利用票(ステッカー)の代わりに荷札等を自転車等につけさせてもらいますので,係員に許可証を御提示下さい。※自転車等が盗難に遭ったり,買い替えをした場合は利用票(ステッカー)を無料で再発行いたします。詳しくは№1996『利用票(ステッカー)の再発行』を... 詳細表示
自転車等に名前を記入している場合や、防犯登録番号又は車体番号が分かる場合には、電話で撤去したか確認することができますので、自転車対策室へご連絡ください。 自転車等に関する情報が不明な場合には、電話では撤去したか確認ができませんので、篠籠田自転車保管所へ直接ご確認ください。 【問い合わせ】 自転車対策... 詳細表示
市内全域の道路等の公共の場所では,自転車等の放置は禁止されていますが、柏市では、「柏市自転車等放置防止条例」により、市内にある10箇所の駅周辺及び2箇所のバス停周辺を「自転車等放置禁止区域」として、放置自転車等の即日撤去を行うなど、自転車等の放置を防止する対策を強化しています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お... 詳細表示
放置自転車等は、小さな子供・高齢者・身体に障害のある人をはじめ歩行者にとって、危険で迷惑な障害物であり、緊急活動時の障害、景観の悪化などの大きな原因となります。このような理由から、放置自転車等の撤去を行っています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市自転車等放置防止条例に基づき、商業地域及び近隣商業地域内において,一定の用途・規模で新築・増築する場合,駐輪場の設置を義務付けています。対象施設・駐輪場設置届出の手続き等詳細は関連HPで確認してください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
公共の場所において,自転車等の放置を防止する必要がある場所を「自転車等放置禁止区域」として指定し、重点的に放置自転車等の撤去を実施しています。また、それ以外の場所でも、公共の場所において、相当の期間にわたり自転車等が放置され、良好な都市環境を悪化させていると認められる場合には撤去を行っています。 撤去の方法につ... 詳細表示
条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動すること... 詳細表示
撤去した放置自転車等を撤去し保管するには、多額の費用が必要となります。 そこで,その費用はすべて税金でまかなうのではなく,放置した方自身に一部を負担(3,140円)していただいています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
道路等公共の場所に相当期間、自転車等が放置されている場合、市民の皆さんの安全を確保するため、柏市で撤去を行います。 ただし、長期間放置されている自転車等の中には盗難されている自転車等も含まれている場合がありますので,まずは柏警察署(電話番号 04-7148-0110)若しくはお近くの交番へ御連絡下さい。... 詳細表示
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