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『 自転車対策室 』 内のFAQ

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  • おもいやりスペース

    お年寄りやお身体の不自由な方,乳幼児をお連れの方,妊娠されている方などのためのスペースです。 ご利用を希望される方は係員へお申し付けください。 現在,以下の駐輪場におもいやりスペースを設置しています。 柏駅:東口第一,第二,第三,西口第一,第二,第六,第七駐輪場 南柏駅:東口第一駐輪場 北柏駅:北口... 詳細表示

    • No:646
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
    • 更新日時:2018/03/01 09:24
  • 放置自転車等の撤去方法

     公共の場所において,自転車等の放置を防止する必要がある場所を「自転車等放置禁止区域」として指定し、重点的に放置自転車等の撤去を実施しています。また、それ以外の場所でも、公共の場所において、相当の期間にわたり自転車等が放置され、良好な都市環境を悪化させていると認められる場合には撤去を行っています。 撤去の方法につ... 詳細表示

    • No:797
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
  • 放置自転車等の撤去

     放置自転車等は、小さな子供・高齢者・身体に障害のある人をはじめ歩行者にとって、危険で迷惑な障害物であり、緊急活動時の障害、景観の悪化などの大きな原因となります。このような理由から、放置自転車等の撤去を行っています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:798
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
  • 自転車等の駐輪場所

     市内の各駅周辺には,市営駐輪場や民間の駐輪場がありますので各駐輪場をご利用ください。また,通勤や通学のように毎日のように自転車等を利用される方は定期利用,買い物などのために自転車等を利用される方は一時利用など,利用形態によって使い分けができます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 柏市... 詳細表示

    • No:793
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
  • 撤去された自転車等の破損について

     撤去作業時の通常の取扱いにより,自転車等に生じたキズや破損等の補償は行いません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:620
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
  • 自転車等の代車扱いについて

     自転車等の修理などにより,一時的に別の自転車等を利用する場合は,利用票(ステッカー)の代わりに荷札等を自転車等につけさせてもらいますので,係員に許可証を御提示下さい。※自転車等が盗難に遭ったり,買い替えをした場合は利用票(ステッカー)を無料で再発行いたします。詳しくは№1996『利用票(ステッカー)の再発行』を... 詳細表示

    • No:645
    • 公開日時:2017/01/06 19:10
  • 放置自転車等の種類

    「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、排気量50cc以下の原動機付自転車と自転車を意味します。 柏市公式ホームページ・市内の放置自転車等について ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:800
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
    • 更新日時:2021/06/07 16:36
  • 市営駐輪場の申請

     市営駐輪場は市内に全38箇所あります(市直営駐輪場:20箇所,指定管理者駐輪場:18箇所)。  利用方法は,定期利用(年間利用)と一時利用(1日利用)があります。  なお,抽選方法は各駐輪場ごとに異なります。 1 設置場所 市内8駅周辺及び2バス停周辺 2 使用料 市直営駐輪場については... 詳細表示

    • No:932
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2022/05/09 16:55
  • 自転車等の撤去の確認

     自転車等に名前を記入している場合や、防犯登録番号又は車体番号が分かる場合には、電話で撤去したか確認することができますので、自転車対策室へご連絡ください。  自転車等に関する情報が不明な場合には、電話では撤去したか確認ができませんので、篠籠田自転車保管所へ直接ご確認ください。 【問い合わせ】 自転車対策... 詳細表示

    • No:794
    • 公開日時:2017/01/06 19:12
    • 更新日時:2022/05/09 15:10
  • 短時間の駐輪

     自転車等を道路等公共の場所に置いている時間の長さや、理由にかかわらず、それは「放置」にあたり、撤去の対象となります。市営駐輪場や民間の駐輪場の一時利用をご利用いただき、少しの間であっても、自転車等を道路や歩道上に置かないようお願いします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:792
    • 公開日時:2017/01/06 19:12

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