条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動すること... 詳細表示
柏市自転車等放置防止条例に基づき、商業地域及び近隣商業地域内において,一定の用途・規模で新築・増築する場合,駐輪場の設置を義務付けています。対象施設・駐輪場設置届出の手続き等詳細は関連HPで確認してください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
自転車等に名前を記入している場合や、防犯登録番号又は車体番号が分かる場合には、電話で撤去したか確認することができますので、自転車対策室へご連絡ください。 自転車等に関する情報が不明な場合には、電話では撤去したか確認ができませんので、篠籠田自転車保管所へ直接ご確認ください。 【問い合わせ】 自転車対策... 詳細表示
「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、総排気量50cc以下の原動機付自転車,もしくは新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4kw(5.4ps)以下)の原動機付自転車と自転車を意味します。 柏市公式ホームページ・放置されている... 詳細表示
自転車等を道路等公共の場所に置いている時間の長さや、理由にかかわらず、それは「放置」にあたり、撤去の対象となります。市営駐輪場や民間の駐輪場の一時利用をご利用いただき、少しの間であっても、自転車等を道路や歩道上に置かないようお願いします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
市内の各駅周辺には,市営駐輪場や民間の駐輪場がありますので各駐輪場をご利用ください。また,通勤や通学のように毎日のように自転車等を利用される方は定期利用,買い物などのために自転車等を利用される方は一時利用など,利用形態によって使い分けができます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 柏市... 詳細表示
放置自転車等は、小さな子供・高齢者・身体に障害のある人をはじめ歩行者にとって、危険で迷惑な障害物であり、緊急活動時の障害、景観の悪化などの大きな原因となります。このような理由から、放置自転車等の撤去を行っています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
撤去した放置自転車等を撤去し保管するには、多額の費用が必要となります。 そこで,その費用はすべて税金でまかなうのではなく,放置した方自身に一部を負担(3,140円)していただいています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏駅東口第二駐輪場で申し込むことができます。 1月利用(1か月単位の利用),1日利用(1日単位の利用)の利用方法があります。 本人確認ができるものと利用料金を持参して,現地駐輪場で手続をして下さい。 1月利用の申込みは前月の1日から25日の間に手続をして下さい。 1 受付時間 午前6時... 詳細表示
公共の場所において,自転車等の放置を防止する必要がある場所を「自転車等放置禁止区域」として指定し、重点的に放置自転車等の撤去を実施しています。また、それ以外の場所でも、公共の場所において、相当の期間にわたり自転車等が放置され、良好な都市環境を悪化させていると認められる場合には撤去を行っています。 撤去の方法につ... 詳細表示
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