撤去した放置自転車等で,引取りのなかったものをリサイクルとして,市内の自転車販売店に売却しています。 リサイクル自転車を購入したい方は自転車販売店で購入していただくことになります。 なお,柏市役所から一般の方へ販売は行っていません。 以下の販売店へ直接お問い合わせください。 ... 詳細表示
引き続き駐輪場を利用する場合は,利用票(ステッカー)の再発行が必要になります。駐輪場定期利用使用料領収証書(許可証)及び古い自転車等に貼付してあるステッカー(盗難の場合は不要)を持参し,利用票(ステッカー)の再交付の申請手続をしてください。 注意 1 駐輪場定期利用使用料領収証書(許可証)を紛失した... 詳細表示
公共の場所において,自転車等の放置を防止する必要がある場所を「自転車等放置禁止区域」として指定し、重点的に放置自転車等の撤去を実施しています。また、それ以外の場所でも、公共の場所において、相当の期間にわたり自転車等が放置され、良好な都市環境を悪化させていると認められる場合には撤去を行っています。 撤去の方法につ... 詳細表示
カギで自転車等を構造物にくくり付けてある場合であっても、歩行者の安全を確保し、良好な都市環境を保持するため、やむを得ずカギを切断して自転車等を撤去しています。他の放置自転車等を撤去する以上、カギで自転車等を構造物にくくりつけてあるという理由から撤去を実施しないことは不公平になります。 なお、鍵の切断は撤去に必要... 詳細表示
市営駐輪場は市内に全38箇所あります(市直営駐輪場:20箇所,指定管理者駐輪場:18箇所)。 利用方法は,定期利用(年間利用)と一時利用(1日利用)があります。 1 設置場所 市内8駅周辺及び2バス停周辺 2 使用料 市営駐輪場については,駐輪場ごとに使用料を規定しており,年額の料金を納付し... 詳細表示
条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動すること... 詳細表示
市内の各駅周辺には,市営駐輪場や民間の駐輪場がありますので各駐輪場をご利用ください。また,通勤や通学のように毎日のように自転車等を利用される方は定期利用,買い物などのために自転車等を利用される方は一時利用など,利用形態によって使い分けができます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 柏市... 詳細表示
撤去した放置自転車等を撤去し保管するには、多額の費用が必要となります。 そこで,その費用はすべて税金でまかなうのではなく,放置した方自身に一部を負担(3,140円)していただいています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
市内全域の道路等の公共の場所では,自転車等の放置は禁止されていますが、柏市では、「柏市自転車等放置防止条例」により、市内にある10箇所の駅周辺及び2箇所のバス停周辺を「自転車等放置禁止区域」として、放置自転車等の即日撤去を行うなど、自転車等の放置を防止する対策を強化しています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お... 詳細表示
自転車等放置禁止区域内の道路等公共の場所に放置された自転車等は撤去し、告示してから6ヶ月間、篠籠田自転車保管所で保管します。 ①取扱時間 火曜日~金曜日 14:00~20:00 第1・3土曜日 12:00~20:00 第2・4日曜日 12:00~20:00 ②休業日 月曜日、祝日及び1... 詳細表示
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