撤去した放置自転車等で,引き取りのなかったものをリサイクルとして,市内の自転車販売店に売却しています。 リサイクル自転車を購入したい方は自転車販売店で購入していただくことになります。 なお,柏市役所から一般の方へ販売は行っていません。 以下の販売店へ直接お問い合わせください。 ... 詳細表示
引き続き駐輪場を利用する場合は,利用票(ステッカー)の再発行が必要になります。駐輪場定期利用使用料領収証書(許可証)及び古い自転車等に貼付してあるステッカー(盗難の場合は不要)を持参し,利用票(ステッカー)の再交付の申請手続きをして下さい。 注意 1 駐輪場定期利用使用料領収証書(許可証)を紛失... 詳細表示
自転車等放置禁止区域内の道路等公共の場所に放置された自転車等は撤去し、告示してから6ヶ月間、篠籠田自転車保管所で保管します。 ①取扱時間 火曜日~金曜日 14:00~20:00 第1・3土曜日 12:00~20:00 第2・4日曜日 12:00~20:00 ②休業日 月曜日、祝日及び1... 詳細表示
カギで自転車等を構造物にくくり付けてある場合であっても、歩行者の安全を確保し、良好な都市環境を保持するため、やむを得ずカギを切断して自転車等を撤去しています。他の放置自転車等を撤去する以上、カギで自転車等を構造物にくくりつけてあるという理由から撤去を実施しないことは不公平になります。 なお、鍵の切断は撤去に必要... 詳細表示
道路等公共の場所に相当期間、自転車等が放置されている場合、市民の皆さんの安全を確保するため、柏市で撤去を行います。 ただし、長期間放置されている自転車等の中には盗難されている自転車等も含まれている場合がありますので,まずは柏警察署(電話番号 04-7148-0110)若しくはお近くの交番へ御連絡下さい。... 詳細表示
撤去した放置自転車等を撤去し保管するには、多額の費用が必要となります。 そこで,その費用はすべて税金でまかなうのではなく,放置した方自身に一部を負担(3,140円)していただいています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏駅東口第二駐輪場で申し込むことができます。 1月利用(1ヶ月単位の利用),1日利用(1日単位の利用)の利用方法があります。 本人確認ができるものと利用料金を持参して,現地駐輪場で手続きをして下さい。 1月利用の申し込みは前月の1日から25日の間に手続きをして下さい。 1 受付時間 午... 詳細表示
柏市自転車等放置防止条例に基づき、商業地域及び近隣商業地域内において,一定の用途・規模で新築・増築する場合,駐輪場の設置を義務付けています。対象施設・駐輪場設置届出の手続き等詳細は関連HPで確認してください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動すること... 詳細表示
盗難に遭った自転車等であっても、撤去・保管されたものを引き取る場合には撤去保管料の支払いが必要です。ただし、撤去実施日の前日までに、警察署又は交番に盗難届を提出し,受理されている場合は、撤去保管料は免除となります(撤去実施日以降に盗難届が受理されている場合には免除の対象とはなりません。)。 参考ページ ◆◇【... 詳細表示
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