敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する... 詳細表示
平成21年7月1日に施行した「柏市開発事業等計画公開等条例」により手続を行ってください。 また、当該条例に該当する場合は、「柏市開発事業等の設計等に関する指導要綱」を確認いただき、開発事業等に係る紛争の予防を図ってください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される建築物を建築する場合は、事業者が開発事業等計画公開板を設置し、近隣住民に対し、計画説明を行うことになります。 また、周辺住民については、説明を求められた場合に計画説明を行うことになります。 開発事業等計画公開板に記載されている「開発事業等に関する連絡先及び要... 詳細表示
周辺で建築中の「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される中高層建築物が影響の場合には、その建築物の建築主が対策を講じることになりますので、建築主と話合いを行ってください。 また、「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用されない建築物が影響の場合には、建築主に相談してください。 それ以外のテレビ・ラジオ... 詳細表示
敷地の一部が柏市に存する場合は,「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用があります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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