敷地の一部が柏市に存する場合は,「柏市開発事業等計画公開等条例」の適用があります。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する... 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例(施行中の土地区画整理事業地内)
通常、土地区画整理事業者は、仮換地の情報を開示していませんので、仮換地所有者への説明資料の送付を土地区画整理事業者に依頼してください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等に商業地域以外の土地がある場合は、該当する場合があります。 不明な場合はお問い合わせください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワ... 詳細表示
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