請求件数の増加に伴う事務量(経費)が増加してきていること,営利利用目的と思われる請求及び市外請求者の割合が高いという状況がありました。
そこで,公文書の開示の実施に要する費用について,公文書の開示請求をするものとそうでないものとの間での公文書の開示に要する事務経費に係る費用負担の公平性を図るとともに,開示請求をするものに適正な負担を求めるため,平成29年4月から,開示の実施に要する費用を手数料として徴収することとしました。
ただし,閲覧に係る手数料は,当分の間,申請により減免することとしています。