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No : 1902
公開日時 : 2018/11/20 08:42
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法人自体の情報公開
法人が市に提出した書類について,当該法人が開示請求をした場合,内容は当該法人が知っていたはずのものであったとして,全部開示されると考えてよいですか。
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回答
個人情報の開示請求と異なり,本人であるからといって全部の開示を受けられるわけではありません。情報公開の制度は,不開示とすべき情報以外を開示するものです。不開示とすべき情報とは,個人情報や法人の経営情報などで,開示請求者が誰であるかに左右されません。よって,本人に開示する内容と他の第三者に開示する内容は,同じになります。したがって,仮に書類を提出した法人が開示請求をしたとしても,第三者に開示できるものしか開示を受けることはできません。
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