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No : 645
公開日時 : 2017/01/06 19:10
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自転車等の代車扱いについて
駐輪場の定期利用を利用しているのですが,自転車等修理のため一時的に別の自転車等を使うことになりました。そのまま駐輪場は利用できますか?
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回答
自転車等の修理などにより,一時的に別の自転車等を利用する場合は,利用票(ステッカー)の代わりに荷札等を自転車等につけさせてもらいますので,係員に許可証を御提示下さい。
※自転車等が盗難に遭ったり,買い替えをした場合は利用票(ステッカー)を無料で再発行いたします。詳しくは№1996『利用票(ステッカー)の再発行』を御確認下さい。
参考ページ
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