• No : 1136
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:16
  • 更新日時 : 2024/03/26 16:17
  • 印刷

住民監査請求制度

住民監査請求制度について教えてください。
カテゴリー : 

回答

市民が、市長や職員が行った公金の支出、財産の管理、契約の締結などの行為について、違法又は不当と認めるとき、及び違法又は不当な公金の賦課や徴収、財産の管理を怠る事実があると認めるとき、監査委員に対して必要な措置を求めるために監査を請求できる制度です。
なお、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることもできます。

【担当窓口】
監査事務局
電話番号 04-7167-1179
 
参考ページ