宅地造成(規制区域)に関する工事等について、必要な規制を行うことにより、市民の生命及び財産の保護を図り、安全なまちづくりを目的としています。柏市の宅地造成工事規制区域は、2区域で2,526.5haが指定されています。 参考ページ 柏市公式ホームページ・宅地課 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市内の土地区画整理事業は2022年3月末現在で34地区1,051.3ヘクタールが施行済です。 また、現在3地区315.6ヘクタールが施行中です。 【担当窓口】 市街地整備課 電話 04-7167-1149 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
土地区画整理施行地区内にて事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転の容易でない物件の設置若しくは堆積をしようとする場合には土地区画整理法に基づく手続きが必要になります。建築等の行為を行う場合には、許可申請書を施行者に提出してください。 ... 詳細表示
土地区画整理事業が完了するまでの間、建築行為等を行おうとする場合は、土地区画整理法第76条の申請をし、許可を受けることが必要となりますので、あらかじめ区画整理事業者に御相談ください。 また、あわせて用途地域、地区計画等について、市の担当課でご確認ください。 【柏北部中央地区内の場合】 千葉県 柏区画整理... 詳細表示
建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
昭和45年7月31日です。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
平成21年7月1日に施行した「柏市開発事業等計画公開等条例」により手続を行ってください。 また、当該条例に該当する場合は、「柏市開発事業等の設計等に関する指導要綱」を確認いただき、開発事業等に係る紛争の予防を図ってください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワ... 詳細表示
可能です。 但し、柏市に団体の事務所がある方に限らせていただきます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・カシニワ「かしわの庭・地域の庭」 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
リフレッシュプラザ柏を継続的、反復的にご利用になる趣味的なサークル等が、施設を予約する場合、あらかじめ団体登録が必要です。 【問い合わせ先】 公園緑地課 電話 04-7167-1148 リフレッシュプラザ柏 電話 04-7173-5900 参考ページ 柏市公式ホームページ・リフレッシュプラザ... 詳細表示
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