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閲覧の多いFAQ

『 おくやみ 』 内のFAQ

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  • 児童扶養手当の受給者が亡くなった場合

    死亡後14日以内に、死亡に係る届出を行ってください。また、児童扶養手当の未払がある場合には、未払分について請求することができます。必要なお持ち物につきましては、窓口にお越しの前にあらかじめお問い合わせください。 【お問い合わせ窓口】  こども部こども福祉課 04-7167-1595 参考ページ 児... 詳細表示

  • 連帯保証人が亡くなった場合

    連帯保証人のかたが亡くなった場合は、連帯保証人の変更の手続が必要となります。 手続には、次のものが必要となります。 ・連帯保証人変更届 ・名義人の印鑑登録証明書 ・新たに連帯保証人になるかたの住民票 ・新たに連帯保証人になるかたの印鑑登録証明書 ・新たに連帯保証人になるかたの収入を証するもの(市県民税... 詳細表示

  • 子ども医療費助成制度を受けていた保護者が亡くなった場合

    保護者の変更に係る届出を行ってください。また、子ども医療費の対象となるお子様が加入する健康保険が変更となる場合にも届出が必要となります。お持ち物につきましては、窓口にお越しの前にあらかじめお問い合わせください。 【お問い合わせ窓口】  児童手当・子ども医療費給付窓口 04-7128-9923 参考ペ... 詳細表示

  • 遺族厚生年金の請求

    厚生年金加入中のかたや、加入していたかた、受給していたかたが死亡したとき、要件に該当すると、その人によって生計維持されていた遺族のかたに遺族厚生年金が支給されます。 死亡後、速やかに届出を行ってください。 遺族厚生年金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から5年間となりますので、ご注意ください。 ... 詳細表示

    • No:2055
    • 公開日時:2019/02/27 16:55
    • 更新日時:2021/03/23 09:10
    • カテゴリー: 年金  ,  国民年金室
  • 契約名義人が亡くなった場合

    契約名義人が亡くなった場合で、承継要件を満たした上で、引続き市営住宅に入居希望されるかたは、市営住宅承継入居承認手続が必要となります。 また、市営住宅の退去手続をされるかたは、市営住宅明渡手続が必要となります。 詳しくは、お問い合わせください。 【お問い合わせ窓口】 都市部住宅政策課 04-7... 詳細表示

  • 寡婦年金の請求

    国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間だけで、老齢基礎年金の保険料の納付要件10年を満たしている夫が死亡したとき、婚姻期間が10年以上あり,死亡した夫に生計維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。 【必要なもの】 ※請求者以外... 詳細表示

    • No:2057
    • 公開日時:2019/02/27 16:52
    • 更新日時:2021/03/23 09:32
    • カテゴリー: 年金  ,  国民年金室
  • 未支給年金の請求

    亡くなったかたにお支払するべき年金がある(未支給年金)場合は生計を同一にしていた3親等内の親族のかたが、未支給年金を請求することができます。 ただし、未支給年金を受け取れる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族となります。先順位のかたがいる場合は、請求することができません。 請求... 詳細表示

    • No:2053
    • 公開日時:2019/02/27 16:53
    • 更新日時:2021/03/23 09:21
    • カテゴリー: 年金  ,  国民年金室
  • 国民健康保険の被保険者が亡くなったとき

    必要な届出は,「国保の脱退」及び「葬祭費の支給申請」の2点となりますので,お早めに手続をお願いします。 【受付窓口】 ・保険年金課(市役所本庁舎1階) ・沼南支所 ・柏駅前行政サービスセンター(ファミリかしわ3階) ・各出張所 【持ち物】 ・被保険者証、資格情報のお知らせまたは資格確認書 ... 詳細表示

  • 農業者年金の受給者が亡くなった場合

    親族のかたは、最寄りの農業協同組合を通じて死亡に係る届出等が必要となります。必要書類につきましては、農業協同組合又は農業委員会事務局までお問い合わせください。 【お問い合わせ先】 農業委員会事務局 04-7167-1549 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 児童手当の受給者が亡くなった場合

    死亡日の翌日から15日以内に、新しい受給者の認定の請求を行ってください。また、児童手当の未払がある場合には、未払分について請求することができます。該当のかたは、窓口にお越しの前にあらかじめお問い合わせください。 【お問い合わせ窓口】  児童手当・子ども医療費給付窓口 04-7128-9923 参考ペ... 詳細表示

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