市街地再開発事業の目的は、市街地内の老朽木造建築物等が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園・広場・街路等の公共施設の整備等を行なうことにより、都市における土地の合理的且つ健全な高度利用及び都市機能の更新を図ることです。 また、柏市では計画的な再開発を推進するため... 詳細表示
登録する内容に応じて変わってきます。 「カシニワ情報バンク」に登録される場合、 土地所有者は,土地の維持管理を公益的な団体などに任せられるようになります。また団体は、多様な目的で活用が図れます。 「カシニワ公開」に登録される場合、 1年に1回のイベントである「カシニ... 詳細表示
道路保全課職員が現地を確認の上で処置を判断しますので、道路保全課までお問い合わせください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
道路の名称や幅員を正確にお伝えするには、お客様のお調べになっている場所を正確に確認する必要がありますので、お手数ですが、地図等をご持参のうえ、道路総務課(柏市役所分庁舎1の2階)窓口で職員に直接お尋ねいただきますようお願いします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。また、解体工事に当... 詳細表示
「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される建築物を建築する場合は、事業者が開発事業等計画公開板を設置し、近隣住民に対し、計画説明を行うことになります。 また、周辺住民については、説明を求められた場合に計画説明を行うことになります。 開発事業等計画公開板に記載されている「開発事業等に関する連絡先及び要... 詳細表示
開発事業等計画届出書の提出部数は1部です。 また、開発事業等計画変更届出書、計画説明等報告書及び要望等報告書も提出部数は1部です。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法第43条第2項に規定される一定の条件を満たし,特定行政庁の認定若しくは許可を得ることで建築基準法の接道義務を免除される場合があります。 詳しくは建築指導課へご相談ください。認定・許可手続き・申請様式等については、柏市HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ... 詳細表示
建築基準法の斜線制限等により建物の上部を下部よりも後退させること、また2項道路に接している敷地で道路の境界線を後退させることの2つを一般的に「セットバック」といいます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
交通規制や交通違反の取締りについては、交通管理者である千葉県公安委員会の所管となります。 所轄である柏警察署にご相談ください。 柏警察署 所在地:〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 電 話:04-7148-0110 詳細表示
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