条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動すること... 詳細表示
「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、総排気量50cc以下の原動機付自転車,もしくは新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4kw(5.4ps)以下)の原動機付自転車と自転車を意味します。 柏市公式ホームページ・放置されている... 詳細表示
事業認可を受けた計画内容については道路整備課でお答えできますが、道路区域については、都市計画課となります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
千葉県柏土木事務所にお問い合わせください。・千葉県柏土木事務所維持課電話 04-7167-1374 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市自転車等放置防止条例に基づき、商業地域及び近隣商業地域内において,一定の用途・規模で新築・増築する場合,駐輪場の設置を義務付けています。対象施設・駐輪場設置届出の手続き等詳細は関連HPで確認してください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
道路保全課職員が現地を確認し、必要性や安全性、周辺住民の理解が得られるか等を検討した上で、設置について判断し,設置が可能な場合は,自治会長名で申請をしていただきます。 具体的な要望箇所がある場合は、道路保全課までお問い合わせください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
事業の進捗状況について交通政策課で確認をすることができます。 詳細につきましては、国土交通省千葉国道事務所ホームページでご覧ください。 参考ページ 国土交通省千葉国道事務所(外部リンク) ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
自転車等を道路等公共の場所に置いている時間の長さや、理由にかかわらず、それは「放置」にあたり、撤去の対象となります。市営駐輪場や民間の駐輪場の一時利用をご利用いただき、少しの間であっても、自転車等を道路や歩道上に置かないようお願いします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
自転車等に名前を記入している場合や、防犯登録番号又は車体番号が分かる場合には、電話で撤去したか確認することができますので、自転車対策室へご連絡ください。 自転車等に関する情報が不明な場合には、電話では撤去したか確認ができませんので、篠籠田自転車保管所へ直接ご確認ください。 【問い合わせ】 自転車対策... 詳細表示
市道の新設・改良についての要望は道路整備課が対応します。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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