撤去した放置自転車等を撤去し保管するには、多額の費用が必要となります。 そこで,その費用はすべて税金でまかなうのではなく,放置した方自身に一部を負担(3,140円)していただいています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、排気量50cc以下の原動機付自転車と自転車を意味します。 柏市公式ホームページ・市内の放置自転車等について ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
東武バスでは、バス現在位置情報検索ができます(携帯、パソコンとも検索できます)。他の会社については、電話にてお問合せ下さい。 参考ページ 東武バス バスロケーションシステム ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
事業の進捗状況について交通政策課で確認をすることができます。 詳細につきましては、国土交通省千葉国道事務所ホームページでご覧ください。 参考ページ 国土交通省千葉国道事務所(外部リンク) ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
個人での道路整備要望についてもお受けいたしますが、地域の方々の総意要望が理想ですので、なるべく町会単位での要望をお願いしています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
横断歩道や停止線は、交通管理者である千葉県公安委員会の所管となります。 所轄である柏警察署にご相談ください。 柏警察署 所在地:〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 電 話:04-7148-0110 詳細表示
放置自転車等は、小さな子供・高齢者・身体に障害のある人をはじめ歩行者にとって、危険で迷惑な障害物であり、緊急活動時の障害、景観の悪化などの大きな原因となります。このような理由から、放置自転車等の撤去を行っています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
道路保全課職員が現地を確認の上で処置を判断しますので、道路保全課までお問い合わせください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
道路の名称や幅員を正確にお伝えするには、お客様のお調べになっている場所を正確に確認する必要がありますので、お手数ですが、地図等をご持参のうえ、道路総務課(柏市役所分庁舎1の2階)窓口で職員に直接お尋ねいただきますようお願いします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
市内全域の道路等の公共の場所では,自転車等の放置は禁止されていますが、柏市では、「柏市自転車等放置防止条例」により、市内にある10箇所の駅周辺及び2箇所のバス停周辺を「自転車等放置禁止区域」として、放置自転車等の即日撤去を行うなど、自転車等の放置を防止する対策を強化しています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お... 詳細表示
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