放置自転車等は、小さな子供・高齢者・身体に障害のある人をはじめ歩行者にとって、危険で迷惑な障害物であり、緊急活動時の障害、景観の悪化などの大きな原因となります。このような理由から、放置自転車等の撤去を行っています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
私有地から道路上に張り出している枝や葉は、土地所有者の方に所有権があるため市で勝手に切ることはできないので、土地所有者の方にせん定をお願いしています。土地所有者の皆様におかれましては、道路を安全にかつ、安心して道路を利用できるよう、立木については定期的な枝葉のせん定をお願いいたします。また、お近くでこのような箇所... 詳細表示
市道の新設・改良についての要望は道路整備課が対応します。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動すること... 詳細表示
柏市では、私道の整備を促進し生活環境の向上を図るために、柏市私道整備事業補助金交付要綱に基づき、補助の対象要件を満たしている場合において、私道の整備を行うものに対して補助金の交付を行っています。 また、補助を受けるためには申請が必要となります。 詳しくは、道路保全課で事前の審査がありますのでお問い合わせくださ... 詳細表示
「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、排気量50cc以下の原動機付自転車と自転車を意味します。 柏市公式ホームページ・市内の放置自転車等について ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
横断歩道や停止線は、交通管理者である千葉県公安委員会の所管となります。 所轄である柏警察署にご相談ください。 柏警察署 所在地:〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 電 話:04-7148-0110 詳細表示
道路保全課職員が現地を確認し、必要性や安全性、周辺住民の理解が得られるか等を検討した上で、設置について判断し,設置が可能な場合は,自治会長名で申請をしていただきます。 具体的な要望箇所がある場合は、道路保全課までお問い合わせください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
開発行為などにかかる雨水処理施設については、「柏市雨水流出抑制技術基準」の規定に従い、施工していただきます。流出抑制のための施設の設置が必要になる場合は、雨水排水対策室へご相談ください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
市内の各駅周辺には,市営駐輪場や民間の駐輪場がありますので各駐輪場をご利用ください。また,通勤や通学のように毎日のように自転車等を利用される方は定期利用,買い物などのために自転車等を利用される方は一時利用など,利用形態によって使い分けができます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 柏市... 詳細表示
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