閲覧の多いFAQ

『 土木部 』 内のFAQ

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  • 放置自転車等の意味

     条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動すること... 詳細表示

  • 放置自転車等の撤去

     放置自転車等は、小さな子供・高齢者・身体に障害のある人をはじめ歩行者にとって、危険で迷惑な障害物であり、緊急活動時の障害、景観の悪化などの大きな原因となります。このような理由から、放置自転車等の撤去を行っています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 撤去された自転車等の破損について

     撤去作業時の通常の取扱いにより,自転車等に生じたキズや破損等の補償は行いません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 横断歩道や停止線の塗り直し

    横断歩道や停止線は、交通管理者である千葉県公安委員会の所管となります。 所轄である柏警察署にご相談ください。 柏警察署 所在地:〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 電 話:04-7148-0110 詳細表示

  • 都市計画街路について

    事業認可を受けた計画内容については道路整備課でお答えできますが、道路区域については、都市計画課となります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 千葉柏道路、千葉北西連絡道路について

    事業の進捗状況について交通政策課で確認をすることができます。 詳細につきましては、国土交通省千葉国道事務所ホームページでご覧ください。 参考ページ 国土交通省千葉国道事務所(外部リンク) ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:933
    • 公開日時:2017/01/06 19:14
    • 更新日時:2021/04/05 10:52
    • カテゴリー: 道路  ,  交通政策課
  • 盗難に遭った自転車等の撤去

     盗難に遭った自転車等であっても、撤去・保管されたものを引き取る場合には撤去保管料の支払いが必要です。ただし、撤去実施日の前日までに、警察署又は交番に盗難届を提出し,受理されている場合は、撤去保管料は免除となります(撤去実施日以降に盗難届が受理されている場合には免除の対象とはなりません。)。 参考ページ ◆◇【... 詳細表示

  • 短時間の駐輪

     自転車等を道路等公共の場所に置いている時間の長さや、理由にかかわらず、それは「放置」にあたり、撤去の対象となります。市営駐輪場や民間の駐輪場の一時利用をご利用いただき、少しの間であっても、自転車等を道路や歩道上に置かないようお願いします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 放置自転車等の種類

    「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、排気量50cc以下の原動機付自転車と自転車を意味します。 柏市公式ホームページ・市内の放置自転車等について ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 自転車等の撤去

     撤去した放置自転車等を撤去し保管するには、多額の費用が必要となります。  そこで,その費用はすべて税金でまかなうのではなく,放置した方自身に一部を負担(3,140円)していただいています。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

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