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『 土木部 』 内のFAQ

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  • 放置自転車等の意味

     条例では「自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。」と定めています。「放置自転車等」というと、乗り捨てられている自転車等や公共の場所に長時間置いてある自転車等だけと思われがちですが、それらも含め少しの時間でも自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動すること... 詳細表示

  • 放置自転車等の種類

    「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。つまり、総排気量50cc以下の原動機付自転車,もしくは新基準原付(総排気量125cc以下かつ最高出力4kw(5.4ps)以下)の原動機付自転車と自転車を意味します。 柏市公式ホームページ・放置されている... 詳細表示

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