原則として、野生動物は許可を得ないで、保護、捕獲、飼養することは法律により禁止されています。仮に負傷した野生動物を保護しても、市には保護する施設はありませんので、県にご相談下さい。また、巣から雛が落ちている場合も、その近くでは親鳥が見守っています。、親鳥は近くに人などの姿がいないことを確認し世話をしますので、雛に... 詳細表示
地域森林計画対象民有林区域内の森林を伐採する場合は、市へ届出が必要になります。また、その伐採面積が30a以上の場合は市への届出とあわせて、県への協議又は林地開発許可申請の手続きが必要となります。 【伐採届出窓口】 農政課 電話 04-7167-1111(内線447) 【協議又は林地開発許可に関する... 詳細表示
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