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  • No : 1047
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2024/12/19 15:40
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給与以外の所得

給与と給与以外の所得がある場合の納め方は、どのようになりますか。
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回答

現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市民税・県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を「自分で納付」と選択された方は納税通知書を送付いたします。

 

例えば,サラリーマンのかたで、勤務先を通じて毎月の給与から住民税を天引きされていて,昨年から不動産収入がありその分の税金はどうなるかについては,サラリーマンのかたも副収入がある場合は確定申告をして所得税を納める必要があります(副収入の所得が20万円以下の場合は確定申告の義務はないため、市民税・県民税の申告が必要になります)。給与や公的年金等所得以外の不動産所得のような副収入の所得分の市民税・県民税については、確定申告書第2表「住民税に関する事項」欄で給与天引きにするか(特別徴収)、自分で納めるか(普通徴収)を選択できます。この選択がない場合は、原則としてすべて給与天引きとなります。給与と別に自分で納付をご希望されるかたは、ご注意ください。

 

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