文字サイズ変更
S
M
L
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
財政部
>
市民税課
>
副収入
戻る
No : 1048
公開日時 : 2017/01/06 19:15
印刷
副収入
私はサラリーマンで、勤務先を通じて毎月の給与から住民税を天引きされています。昨年から不動産収入があるのですが、その分の税金はどうなりますか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
財政部
>
市民税課
トップカテゴリー
>
行政分野
>
市税
>
個人市民税
回答
サラリーマンのかたも副収入がある場合は確定申告をして所得税を納める必要があります(副収入の所得が20万円以下の場合は確定申告の義務はないため,市・県民税の申告が必要になります)。給与や公的年金等所得以外の不動産所得のような副収入の所得分の市・県民税については、確定申告書第2表「住民税に関する事項」欄で給与天引きにするか(特別徴収)、自分で納めるか(普通徴収)を選択できます。この選択がない場合は、原則としてすべて給与天引きとなりきます。給与と別に自分で納付をご希望されるかたは、ご注意ください。
参考ページ
柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
アンケート:ご意見をお聞かせください
役に立った
役に立たなかった
関連するFAQ
給与以外の所得
市役所での申告
市・県民税の税額
年金の申告
税額が確定申告した額と違う
TOPへ