文字サイズ変更
S
M
L
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
市民生活部
>
パスポートセンター
>
同一県内で本籍地が変わった場合について
戻る
No : 1822
公開日時 : 2023/03/27 00:00
印刷
同一県内で本籍地が変わった場合について
同一県内で本籍が変わったのですが、手続きは必要ですか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
市民生活部
>
パスポートセンター
回答
同一県内の変更で、本籍地の都道府県名が変わらないときは、変更のお手続きは必要ありません。
都道府県名が変わったときは、「新規申請」または「残存有効期間同一旅券」の申請をしてください。
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
アンケート:ご意見をお聞かせください
役に立った
役に立たなかった
関連するFAQ
住所が変わった場合の手続きについて
パスポートを紛失してしまった際の手続きについて
氏名や本籍地などが変わった場合の手続きについて
パスポートの番号について
パスポート写真について
TOPへ