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代理人による書類の提出について
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No : 1838
公開日時 : 2018/10/01 00:00
更新日時 : 2021/10/29 17:15
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代理人による書類の提出について
代理人が申請書類を提出する場合について教えてください。
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回答
成人している申請者の代理で申請者本人による記入済み申請書類を提出する場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。
申請案内の記入例を参考に、申請者記入欄には必ず申請者本人が記入し、引受人記入欄には代理で提出する方が記入してください。
また、表面の「所持人自署」は必ず申請者本人の自筆にて記入してください。
なお、本人確認書類は、申請者本人と代理人の方それぞれの有効な原本をお持ちください。
未成年者の旅券を親権者が代理で申請する場合は,代理人による書類の提出とは異なり,申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
但し、いずれの場合も,有効旅券を紛失した方、千葉県または国内に住民登録のない方、刑罰等関係に該当する方など一部の申請については代理提出および親権者による代理申請はできません。
必ず申請者本人にお手続きいただく必要がありますのでご注意ください。
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
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