• No : 2596
  • 公開日時 : 2021/03/26 00:00
  • 更新日時 : 2021/04/05 11:32
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駐車場法

回答

次のような駐車場を設置する場合は、前もって「位置」「規模」「構造」、その他必要事項を届け出る必要があります。
1.路外駐車場(道路の路面外に設置されるもの)で、一般の利用に供されるもの
2.自動車の駐車する面積が500平方メートル以上のもの
3.利用者から駐車料金を徴収するもの
なお、詳しくは柏市公式ホームページの「柏市のまちづくり(駐車場法に基づく駐車場の届出)」でご確認ください。
 

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