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  • No : 748
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:12
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情報公開・個人情報の開示決定に対する審査請求

決定通知書の内容に納得ができない場合は、どうすればいいですか。
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回答

決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査庁に対して審査請求ができます。この場合、審査庁は、原則として柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、同審議会からの答申を尊重して裁決をすることになります。個人情報の訂正請求や利用停止請求に係る決定についても同様です。

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