文字サイズ変更
S
M
L
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
財政部
>
市民税課
>
65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法
戻る
No : 834
公開日時 : 2017/01/06 19:13
更新日時 : 2017/03/30 15:49
印刷
65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法
私は4月1日現在65歳で、年金収入があり会社勤めをしています。住民税の徴収方法について教えてください。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
財政部
>
市民税課
トップカテゴリー
>
行政分野
>
市税
>
個人市民税
回答
特別徴収を開始する初年度は、次のようになります。
給与所得にかかる税額は、引き続き給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回)で納付になります。
年金特別徴収を開始する初年度は、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金からの特別徴収(10月、12月翌年2月の3回徴収)により納付となります。
参考ページ
柏市公式ホームページ・個人住民税(市・県民税)の公的年金からの引き落とし(特別徴収制度)
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
アンケート:ご意見をお聞かせください
役に立った
役に立たなかった
関連するFAQ
損益がある場合の税額
特別徴収税額の対象となる公的年金
65歳未満のかたの給与所得と年金所得の徴収方法
特別徴収の対象(いつから、どのような年金)
給与、公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法
TOPへ