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  • No : 837
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:13
  • 更新日時 : 2025/01/09 17:30
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給与,公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

給与収入及び年金収入からそれぞれ天引き(特別徴収)される場合,本人の意思による徴収方法の選択は可能ですか?
また,給与,公的年金所得以外の所得(不動産所得など)に係る税額も天引き(特別徴収)にする場合、給与収入又は年金収入からの天引き(特別徴収)いずれかを選択することは可能ですか?
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回答

地方税法第321条の3において給与所得に係る個人住民税については,給与から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため,原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。
よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認められておりません。
そして,給与所得,公的年金所得以外の所得に係る税額については,年金からの特別徴収税額への加算はされず,給与からの天引き(特別徴収)か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際,選択することとなります。
 
 

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