文字サイズ変更
S
M
L
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
財政部
>
市民税課
>
給与、公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法
戻る
No : 837
公開日時 : 2017/01/06 19:13
印刷
給与、公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法
給与及び年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金所得以外の所得(不動産所得など)に係る税額も特別徴収にする場合、給与又は年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
財政部
>
市民税課
トップカテゴリー
>
行政分野
>
市税
>
個人市民税
回答
給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については,年金からの特別徴収税額への加算は、当面実施されませんので、給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります。
参考ページ
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
アンケート:ご意見をお聞かせください
役に立った
役に立たなかった
関連するFAQ
公的年金からの特別徴収の選択
特別徴収税額の対象となる公的年金
損益がある場合の税額
65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法
特別徴収の対象(いつから、どのような年金)
TOPへ