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  • No : 837
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:13
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給与、公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

給与及び年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金所得以外の所得(不動産所得など)に係る税額も特別徴収にする場合、給与又は年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか。
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回答

給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については,年金からの特別徴収税額への加算は、当面実施されませんので、給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります。

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