• No : 1047
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
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給与以外の所得

給与と給与以外の所得がある場合の納め方は、どのようになりますか。
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回答

現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。
ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を自分で納付と選択された方はその徴収方法を用いて納税通知書を送付いたします。