• No : 1049
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2017/03/30 14:46
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市役所での申告

昨年、市役所の申告会場に行ったところ、税務署で相談するように言われました。
税務署でなければ指導できない申告にはどのようなものがありますか。
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回答

市役所で相談を受ける申告は、市・県民税の申告の他、確定申告については税務署との協議により簡易な申告に限定されています。

〈受け付けできる申告〉
1.市・県民税の申告
(所得がなかった方など,確定申告をする必要がない方)      
2.年金受給者で申告が必要な方のうち,簡易な内容の確定申告

〈受け付けできない申告〉
次の確定申告
 ①年金受給者でない方の申告
 ②青色申告
 ③営業・農業・不動産などの収支内訳書が必要な申告
 ④土地・家屋・株式などの譲渡所得や損失の申告
 ⑤住宅ローン控除を受けようとする方の申告
 ⑥外国人の方や亡くなった方の申告
 ⑦国外居住親族の扶養控除を受ける方の申告
 ⑧既に提出した確定申告を訂正するための申告
 ⑨最新年分以外(過去の年分)の申告
 ⑩東日本大震災に関する雑損控除・寄附金控除などの申告
 
上記の他,特殊な内容を含んでいるものについては,直接税務署に行っていただく必要がありますので,ご了承ください。